○寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則

昭和50年4月7日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により寝屋川市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織を定め、事務処理の円滑を図ることを目的とする。

(平27教委規則3・一部改正)

(部、室及び課の設置)

第2条 事務局に、次の部、室及び課を置く。

学校教育部


教育政策総務課

施設給食課

学務課

教育指導課

社会教育部


社会教育課

文化スポーツ室



青少年課

2 前項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる施設は、それぞれ同表の右欄に定める部又は室に属するものとする。

施設

部・室

総合教育研修センター

学校教育部

中央図書館(分館を含む。)

社会教育部

埋蔵文化財資料館

社会教育部文化スポーツ室

(平21教委規則1・全改、平22教委規則1・平28教委規則2・平31教委規則1・一部改正)

(職の設置)

第3条 部に部長、室に室長、室及び課に課長を置く。

2 事務局に教育次長、理事及び教育監を置くことができる。

3 部に次長を置くことができる。

4 室に次長、課長代理、係長及び副係長を置くことができる。

5 課に課長代理、係長及び副係長を置くことができる。

6 部に特定の事務又は特定の室若しくは課を担当する部長を、室及び課に特定の事務を担当する課長を置くことができる。

(平5教委規則8・平8教委規則3・平10教委規則2・平11教委規則1・平12教委規則4・平13教委規則3・平14教委規則2・平16教委規則1・平18教委規則2・平19教委規則2・平19教委規則5・平21教委規則1・平28教委規則2・平29教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

(職務)

第4条 前条各項の規定により設置する職に命ぜられた者(以下「役付者」という。)は、所属し若しくは担当する部、室若しくは課の分掌事務又は担当する事務に関し、その執行状況を常に把握し、随時上司に報告し、必要な指示を受けて、処理をし、又は所属し若しくは当該事務に従事する職員を指揮監督する。

2 部長、室長及び課長は、それぞれ上司の命を受けて所属の分掌事務を掌理し、当該事務に関し他の部、室又は課との調整を行い、所属職員を指導教育し、人材育成に努める。

3 教育次長は、教育長を補佐し、局務を整理する。

4 理事は、上司の命を受け、市教育行政のうち特に重要な特定の事務を掌理する。

5 教育監は、上司の命を受け、学校教育及び教職員に係る事務を掌理する。

6 前条第4項の規定により置かれる課長並びに同条第6項の規定により置かれる部長及び課長は、それぞれ上司の命を受けて担当の事務を掌理し、当該事務に関し他の部、室又は課との調整を行い、当該事務を担当する職員を指導教育し、人材育成に努める。

7 次長及び課長代理は、それぞれ上司の命を受けて所属の分掌事務又は担当の事務を掌理し、それぞれの長を補佐し、長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。

9 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。

10 役付者を除く所属職員の配置は部長が、当該所属職員の事務分担は所属長(室長及び課長(前条第1項の規定により置かれる課長をいい、同条第4項又は第6項の規定により置かれる課長を除く。)をいう。)が定める。

(平18教委規則2・全改、平21教委規則1・平28教委規則2・平29教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

(分掌事務)

第5条 第2条第1項に定める組織の分掌事務は、次のとおりとする。

事務分掌

学校教育部


教育政策総務課

(1) 教育行政に係る重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 文書及び公印の管守に関すること。

(4) 教育委員会の規則その他の規程の公布に関すること。

(5) 秘書に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 人事管理に関すること。

(8) 教育関係資料の収集に関すること。

(9) 学校園の備品台帳の整備及び保管に関すること。

(10) 教育費予算及び決算に関すること。

(11) 就学援助に関すること。

(12) 奨学資金に関すること。

(13) 校庭の芝生の管理等に関すること。

(14) 情報化に関する施策の推進に関すること。

(15) 教育委員会事務局各部及び部内の総合調整に関すること。

(16) 部中他課の所管に属さないこと。

(17) 部の庶務に関すること。

施設給食課

(1) 教育財産の管理の総括に関すること。

(2) 学校園施設の将来計画に関すること。

(3) 学校園施設の国庫、府補助及び起債に関すること。

(4) 学校園施設台帳の整備に関すること。

(5) 学校園施設の用途廃止に関すること。

(6) 学校園施設の使用許可に関すること。

(7) 学校園施設設備の保守点検及び簡易修繕に関すること。

(8) 学校園施設の防災に関すること。

(9) 学校給食に関すること。

(10) 学校給食会に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、学校園施設及び学校給食に関すること。

学務課

(1) 通学区域及び適正就学に関すること。

(2) 児童及び生徒の転出入に関すること。

(3) 学齢簿の作成及び管理に関すること。

(4) 学級編成に関すること。

(5) 学校園に係る調査に関すること。

(6) 教科書の無償給与事務に関すること。

(7) 学校園の設置及び廃止に関すること。

(8) 通学路及び学童交通指導員等通学安全に関すること。

(9) 学校保健に関すること。

(10) 独立行政法人日本スポーツ振興センター及び市立校園PTA協議会安全共済会との連絡調整に関すること。

(11) 府費負担教職員の人事に関すること。

(12) 府費負担教職員の労務管理に関すること。

(13) 府費負担教職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(14) 公立幼稚園の運営管理に関すること。



教育指導課

(1) 学校園教育の計画及び指導助言に関すること。

(2) 教育課程の内容及び指導に関すること。

(3) 教育課程の実施に係る調査統計に関すること。

(4) 支援学級の設置計画及び指導助言に関すること。

(5) 学級指導及び生徒等指導に関すること。

(6) 学校行事計画その他指導に関すること。

(7) 教科用図書及び教材採択の指導に関すること。

(8) 教育研究会の助成に関すること。

(9) 校長会及び教頭会に関すること。

(10) 学校教材及び教具等の国・府の補助金事務に関すること。

(11) 学校教材及び教具等の購入計画及び指導に関すること。

(12) 人権教育推進についての計画及び指導に関すること。

社会教育部


社会教育課

(1) 生涯学習の推進及び総合調整に関すること。

(2) 社会教育施策の計画及び進行管理に関すること。

(3) 社会教育委員及び社会教育委員の会議に関すること。

(4) 成人教育施策に関すること。

(5) エスポアールに関すること。

(6) 学び館に関すること。

(7) 部内の総合調整に関すること。

(8) 部中他課の所管に属さないこと。

(9) 部の庶務に関すること。

文化スポーツ室


(1) 文化・芸術・体育・スポーツの振興に関すること。

(2) 文化・芸術・体育・スポーツの施設整備計画に関すること。

(3) 文化・芸術・体育・スポーツの調査研究及び資料収集に関すること。

(4) 文化財に関すること。

(5) 埋蔵文化財の保護及び調査に関すること。

(6) スポーツ推進委員及びスポーツリーダーに関すること。

(7) 各種スポーツ施設の利用に関すること。

(8) 池の里市民交流センターに関すること。

(9) 地域交流センターに関すること。

(10) 市民体育館に関すること。

(11) 野外活動センターに関すること。


青少年課

(1) 青少年の健全育成に関すること。

(2) 青少年への支援に関すること。

(3) 青少年の居場所に関すること。

(4) 地域・家庭の教育力の向上を図る施策に関すること。

(5) 放課後児童対策に関すること。

(6) 青少年健全育成団体の指導助言に関すること。

(7) 青少年指導員に関すること。

(8) 成人式に関すること。

(平2教委規則5・平5教委規則8・平8教委規則3・平11教委規則1・平12教委規則4・平14教委規則2・平16教委規則1・平18教委規則2・平18教委規則15・平19教委規則5・平20教委規則1・平21教委規則1・平22教委規則1・平23教委規則2・平24教委規則13・平27教委規則3・平28教委規則2・平30教委規則4・令元教委規則1・令2教委規則2・令3教委規則2・令5教委規則5・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、別に教育委員会委員長が定める日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第8号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第17号)

この規則は、昭和52年11月3日から施行する。

(昭和53年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(辞令の省略)

2 この規則の施行の際、改正前の規則による別表の左欄に掲げる旧組織に属すべき職員として発令されている職員は、委員会が別に定める日をもつて特に辞令を用いて発令される者を除き、辞令を用いずにそれぞれ対応する右欄に掲げる新組織に属すべき職員として、この規則により発令されたものとみなす。

旧組織

新組織

指導部

学務課

学校教育部

学務課

指導部

教育指導室

学校教育部

教育指導室

指導部

社会教育課

社会教育部

社会教育課

指導部

社会体育課

社会教育部

社会教育課

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の規則第2条及び第5条中係にかかる規定に基づき配置された職員及びその事務分担は、教育長が別に定める日までの間、この規則施行後でも、なお、その効力を有するものとする。

(昭和53年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第6号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第5号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の規定は、昭和56年6月8日から適用する。

(昭和56年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する施設課の課長、主幹、係長若しくは主査に命じられ、又は施設課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する施設営繕課の課長、主幹、係長若しくは主査に命ぜられ、又は施設営繕課に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和61年教委規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する社会体育課及び寝屋川市立市民体育館処務規則を廃止する規則(昭和61年寝屋川市教委規則第 号)による廃止前の寝屋川市立市民体育館処務規則に規定する寝屋川市立市民体育館に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則による体育振興課に勤務を命ぜられたものとする。

3 この規則施行の際、現に寝屋川市立勤労青少年ホーム処務規則の一部を改正する規則(昭和61年寝屋川市教委規則第23号)による改正前の寝屋川市立勤労青少年ホーム処務規則に規定する寝屋川市立勤労青少年ホームの館長若しくは館長代理を命ぜられ又は寝屋川市立勤労青少年ホームに勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、寝屋川市立勤労青少年ホームの処務規則の一部を改正する規則(昭和61年寝屋川市教委第23号)による改正後の寝屋川市立青少年会館の館長若しくは館長代理を命ぜられ、又は寝屋川市立青少年会館に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和61年教委規則第31号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第9号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第8号)

この規則は、10月1日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

(施行規則)

1 この規則は、平成2年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する次の表の左欄に掲げる部の室若しくは課の室長、課長、主幹、係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄の部の室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する同表の右欄に掲げる部の課の課長、主幹、係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄の部の課に勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

学校教育部教育指導室

学校教育部教育指導課

社会教育部社会教育課

社会教育部社会教育総務課

社会教育部青少年婦人室

社会教育部青少年婦人課

社会教育部体育振興課

社会教育部文化スポーツ室スポーツ振興課

(平成3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に寝屋川市教育研修センター設置条例施行規則(平成3年寝屋川市教委規則第1号)による廃止前の寝屋川市教育研究所規則(昭和49年寝屋川市教委規則第11号)に規定する寝屋川市教育研究所の所長、総括主幹、所長代理、主幹、係長若しくは主査に命ぜられ、又は寝屋川市教育研究所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ寝屋川市教育研修センター処務規則(平成3年寝屋川市教委規則第2号)に規定する寝屋川市教育研修センターの所長、総括主幹、所長代理、主幹、係長若しくは主査に命ぜられ、又は寝屋川市教育研修センターに勤務を命ぜられたものとする。

(平成3年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する次の表の左欄に掲げる室若しくは部の課(部の室の課を含む。)の課長、課長代理、主幹、係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄の室若しくは部の課(部の室の課を含む。)に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する同表の右欄に掲げる部の室若しくは課の課長、課長代理、主幹、係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄の部の室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

市史編纂室

管理部市史編纂室

社会教育部青少年婦人課

社会教育部社会教育振興課

社会教育部文化スポーツ室 文化振興課

社会教育部文化振興課

社会教育部文化スポーツ室 スポーツ振興課

社会教育部スポーツ振興課

(寝屋川市文化財保護審議会規則の一部改正)

3 寝屋川市文化財保護審議会規則(昭和55年寝屋川市教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市社会教育委員会議規則の一部改正)

4 寝屋川市社会教育委員会議規則(昭和59年寝屋川市教委規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する次の表の左欄に掲げる室若しくは部の室の主幹若しくは課長に命ぜられ、又は同欄の室若しくは部の室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する同表の右欄に掲げる部の課の主幹若しくは課長に命ぜられ、又は同欄の部の課に勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

同和教育企画室

管理部人権教育企画課

管理部市史編纂室

管理部市史編纂課

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、別に教育委員会委員長が定める日から施行する。

(寝屋川市立エスポアール処務規則の廃止)

2 寝屋川市立エスポアール処務規則(平成5年寝屋川市教委規則第14号)は、廃止する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する次表左欄に掲げる各所属に配属されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する同表右欄に掲げる各所属に従前の職名及び補職名により配属されたものとする。

左欄

右欄

管理部

 

教育総務課

学校教育部

 

教育総務課

管理部

 

施設営繕課

学校教育部

 

教育総務課

管理部

 

学校給食課

学校教育部

 

学校給食課

管理部

 

市史編纂課

学校教育部

 

市史編纂課

社会教育部

 

社会教育総務課

社会教育部

 

社会教育課

 

地域教育推進室

 

社会教育部

地域教育振興室

地域教育課

社会教育部

 

かがやき教育課

社会教育部

地域教育振興室

かがやき教育課

(平成16年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する次表に掲げる課又は施設の係の係長(次項に規定する係長を除く。)に命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する当該課又は施設の係長に命ぜられたものとする。

課・施設

学校教育部

 

教育総務課

学校教育部

 

学務課

学校教育部

 

教育指導課

社会教育部

 

社会教育課

社会教育部

 

文化振興課

社会教育部

 

スポーツ振興課

社会教育部

 

教育センター

社会教育部

 

中央図書館

社会教育部

地域教育振興室

かがやき教育課

3 この規則の施行の際、現に旧規則に規定する前項の表に掲げる課又は施設の係の係長に命ぜられている者のうち当該課又は施設の他の職と兼ねて命ぜられているものは、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する当該課又は施設の当該兼ねている他の職に命ぜられたものとする。

(平成18年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する学校教育部学校給食課に配属されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する学校教育部施設給食課に従前の職名及び補職名により配属されたものとする。

3 この規則の施行の際、現に旧規則に規定する次表左欄に掲げる職に命ぜられている者は、別段の発令が行われない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する同表右欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総括参事

次長

参事

課長

総括主幹

課長代理

主幹

係長

(平成18年教委規則第15号)

この規則は、平成18年9月20日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する次表左欄に掲げる室又は課に勤務を命ぜられている者は、別段の発令が行われない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する同表右欄に掲げる室に従前の職名及び補職名により勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

社会教育部

地域教育振興室

地域教育課

社会教育部

地域教育振興室

かがやき教育課

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する次表左欄に掲げる室若しくは課の課長、課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同表左欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の発令が行われない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する同表右欄に掲げる課の課長、課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は同表右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

社会教育部文化振興課

社会教育部文化スポーツ振興課

社会教育部スポーツ振興課

社会教育部文化スポーツ振興課

社会教育部地域教育振興室

社会教育部地域教育振興課

(寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例施行規則及び寝屋川市文化財保護条例施行規則の一部改正)

3 寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例施行規則(昭和56年寝屋川市教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 寝屋川市文化財保護条例施行規則(平成9年寝屋川市教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(寝屋川市立公民館処務規則の廃止)

2 寝屋川市立公民館処務規則(昭和52年寝屋川市教委規則第15号)は、廃止する。

(寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例施行規則の一部改正)

3 寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例施行規則(昭和56年寝屋川市教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する次表左欄に掲げる課の課長、課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同表左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者は、別段の発令が行われない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する同表右欄に掲げる室若しくは課の課長、課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は同表右欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

学校教育部

教育総務課

学校教育部


教育政策総務課

社会教育部

文化スポーツ振興課

社会教育部

文化スポーツ室


地域教育振興課


青少年課

(寝屋川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正)

3 寝屋川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年寝屋川市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市教育委員会公印規則の一部改正)

4 寝屋川市教育委員会公印規則(昭和44年寝屋川市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市社会教育委員会議規則の一部改正)

5 寝屋川市社会教育委員会議規則(昭和59年寝屋川市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市教育委員会職員の職名等に関する規則の一部改正)

6 寝屋川市教育委員会職員の職名等に関する規則(昭和61年寝屋川市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市教育委員会事務の補助執行に関する規則の一部改正)

7 寝屋川市教育委員会事務の補助執行に関する規則(昭和61年寝屋川市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市就学援助規則の一部改正)

8 寝屋川市就学援助規則(昭和61年寝屋川市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市文化財保護条例施行規則の一部改正)

9 寝屋川市文化財保護条例施行規則(平成9年寝屋川市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市情報公開条例及び寝屋川市個人情報保護条例の施行に関する寝屋川市教育委員会規則の一部改正)

10 寝屋川市情報公開条例及び寝屋川市個人情報保護条例の施行に関する寝屋川市教育委員会規則(平成11年寝屋川市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正)

11 寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(平成20年寝屋川市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市文化振興会議規則の一部改正)

12 寝屋川市文化振興会議規則(平成22年寝屋川市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市就学指導委員会規則の一部改正)

13 寝屋川市就学指導委員会規則(平成25年寝屋川市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市子ども読書活動推進計画策定委員会規則の一部改正)

14 寝屋川市子ども読書活動推進計画策定委員会規則(平成27年寝屋川市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市放課後子ども総合プラン運営委員会規則の一部改正)

15 寝屋川市放課後子ども総合プラン運営委員会規則(平成27年寝屋川市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(寝屋川市立図書館処務規則の一部改正)

2 寝屋川市立図書館処務規則(昭和45年寝屋川市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市教育委員会職員の職名等に関する規則の一部改正)

3 寝屋川市教育委員会職員の職名等に関する規則(昭和61年寝屋川市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市教育研修センター処務規則の一部改正)

4 寝屋川市教育研修センター処務規則(平成3年寝屋川市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則に規定する主査に命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則の施行の際に所属する室又は課(寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則第2条第1項に規定する室又は課をいう。)に勤務を命ぜられたものとする。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条の表社会教育部青少年課の項事務分掌の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則

昭和50年4月7日 教育委員会規則第7号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年4月7日 教育委員会規則第7号
昭和51年4月30日 教育委員会規則第4号
昭和51年6月30日 教育委員会規則第8号
昭和52年10月27日 教育委員会規則第17号
昭和53年4月6日 教育委員会規則第4号
昭和53年5月25日 教育委員会規則第13号
昭和54年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和54年6月1日 教育委員会規則第14号
昭和55年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和56年4月21日 教育委員会規則第5号
昭和56年6月20日 教育委員会規則第6号
昭和56年8月1日 教育委員会規則第7号
昭和58年4月18日 教育委員会規則第3号
昭和59年5月10日 教育委員会規則第6号
昭和61年6月1日 教育委員会規則第25号
昭和61年10月26日 教育委員会規則第31号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和62年10月24日 教育委員会規則第9号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第2号
平成元年9月30日 教育委員会規則第8号
平成2年4月16日 教育委員会規則第5号
平成3年4月1日 教育委員会規則第3号
平成3年5月15日 教育委員会規則第14号
平成5年11月16日 教育委員会規則第8号
平成8年4月19日 教育委員会規則第3号
平成10年5月27日 教育委員会規則第2号
平成11年1月29日 教育委員会規則第1号
平成12年3月29日 教育委員会規則第4号
平成13年3月26日 教育委員会規則第3号
平成14年3月27日 教育委員会規則第2号
平成16年4月1日 教育委員会規則第1号
平成18年3月24日 教育委員会規則第2号
平成18年8月25日 教育委員会規則第15号
平成19年3月23日 教育委員会規則第2号
平成19年7月10日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成21年3月25日 教育委員会規則第1号
平成22年3月24日 教育委員会規則第1号
平成23年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年6月27日 教育委員会規則第13号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
平成29年3月23日 教育委員会規則第1号
平成30年5月31日 教育委員会規則第4号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号
令和元年7月24日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年3月23日 教育委員会規則第2号
令和5年7月24日 教育委員会規則第5号