○扶養手当等に係る認定等に関する事務を寝屋川市立学校の校長に委任する規程
平成8年7月9日
教育委員会教育長訓令第1号
寝屋川市教育委員会教育長は、扶養手当等に係る認定等に関する事務を市町村教育委員会に委任する規則(平成8年大阪府教育委員会規則第11号)により大阪府教育委員会から寝屋川市教育委員会に委任され、更に、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和47年寝屋川市教委規則第9号)第2条の規定により寝屋川市教育委員会から寝屋川市教育委員会教育長に委任された、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の各号に掲げる事務を、寝屋川市立の小学校及び中学校の校長に委任する。
(1) 職員の扶養手当に関する規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第4号)第3条の規定による認定に関すること。
(2) 職員の住居手当に関する規則(昭和49年大阪府人事委員会規則第20号)第7条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第10条の規定による確認に関すること。
(3) 職員の通勤手当に関する規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第5号)第3条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第18条の規定による確認に関すること。
附則
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。