○寝屋川市教育委員会公印規則
昭和44年6月30日
教委規則第4号
寝屋川市教育委員会公印規則(昭和27年教委規則第4号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は、寝屋川市教育委員会事務局及び寝屋川市教育委員会の所管する学校その他の教育機関において使用する公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務代行の場合の公印)
第3条 教育長又は職員に事故等があるため、委員又は他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(公印の保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用の責任については、その保管する課の長又は学校その他の教育機関の長(以下「公印管理者」という。)がその責めに任じ、又その権限を有するものとする。
(平11教委規則3・平12教委規則5・平31教委規則2・一部改正)
(公印管理補助者)
第5条 公印管理者は、必要があると認めるときは、公印管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は、公印管理者が、所属職員のうちから任免する。
3 補助者は、公印管理者の命を受けて、公印に関する事務に従事する。
(平31教委規則2・追加)
(公印の管理)
第6条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、紛失、偽変造、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(平31教委規則2・追加)
(公印台帳)
第7条 教育政策総務課長は、公印台帳を備え、すべての公印を登録し、常に整備しておかなければならない。
2 公印台帳は、長期保存とする。
(平14教委規則4・平18教委規則9・平28教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧第5条繰下、令6教委規則2・一部改正)
(公印の新調又は改刻)
第8条 公印を新調し、又は改刻する必要があるときは、公印新調(改刻)依頼書を教育政策総務課長を経て教育委員会に提出し、その決裁を受けなければならない。
(平18教委規則9・平28教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧第6条繰下)
(公印の新調及び廃止の告示)
第9条 教育委員会は、次の各号に掲げる公印を新調し、又は廃止したときは、速やかにその印影を告示するものとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が告示する必要があると認めた印
(平17教委規則3・平18教委規則9・平27教委規則3・一部改正、平31教委規則2・旧第7条繰下)
(公印の事故届)
第10条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、き損その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届を教育政策総務課長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
(平18教委規則9・平28教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧第8条繰下・一部改正)
(公印の廃止届)
第11条 公印管理者は、公印が摩滅、き損により使用に耐えなくなつたとき、又はその他の事由により公印を使用しなくなつたときは、速やかに公印廃止届を、教育政策総務課長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
(平18教委規則9・平28教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧第9条繰下・一部改正)
(1) 教育委員会印 長期
(2) 教育長印 長期
(3) 前2号に掲げるもの以外の印 5年
2 保存期間の満了した公印は、教育政策総務課長がこれを焼却するものとする。
(平18教委規則9・平27教委規則3・平28教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧第10条繰下)
(公印の使用手続)
第13条 教育政策総務課において保管する公印を使用するときは、次の各号に定める手続によるものとする。
(1) 公印を使用しようとする者は、原議文書及び発送文書を公印管理者に提示しなければならない。
(2) 公印管理者は、前号の提示を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、適当と認めるときは、公印を使用させるものとする。
ア 決裁済みのものであること。
イ 公用文として適当なものであること。
ウ 事務担当者の表示が確実であること。
(3) 教育政策総務課長は、公印を使用させたときは、原議文書の欄外余白に公印済印(別記様式)を押さなければならない。
(平14教委規則4・平18教委規則9・平28教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧第11条繰下・一部改正、令6教委規則2・一部改正)
2 事前押印を必要とするときは、主管課長は、あらかじめ公印事前押印承認願を教育政策総務課長に提出して、その承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により事前押印をした文書の主管課長は、公印事前押印文書処理簿により、常にその使用状況を明らかにし、かつ、教育政策総務課長から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。
4 事前押印をした文書の主管課長は、当該文書が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなつたときは、速やかに当該文書を破棄しなければならない。
(平27教委規則12・追加、平28教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧第12条繰下)
(公印の印影の印刷)
第15条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、教育政策総務課長が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書に印刷して、公印の押印に代えることができる。
(平26教委規則5・全改、平27教委規則12・旧第12条繰下・一部改正、平28教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧第13条繰下)
(公印の印影の電算処理)
第16条 電子計算処理組織を利用して作成する定型的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、教育政策総務課長が適当と認めたときは、その公印の印影を電子計算処理組織により記録し、及び印字して公印の押印に代えること(以下「公印の印影の電算処理」という。)ができる。
3 主管課長は、電子計算処理組織に関する事務を担当する課長と共同して、電子計算処理組織に記録された公印の印影データの盗難、紛失、偽変造、不正使用等及び電子計算処理組織の盗難、紛失、不正使用等がないよう、電子計算処理組織を慎重に取り扱い、かつ、厳重に管理しなければならない。
(平27教委規則12・追加、平28教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧第14条繰下)
(公印の使用場所等)
第17条 公印は、これを定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の事由のため、これにより難い場合において、公印管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平31教委規則2・追加)
(公印の保管状況の調査)
第18条 教育政策総務課長は、必要に応じ公印の保管状況を調査することができる。
(平27教委規則12・旧第13条繰下、平28教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧第15条繰下)
(文書等の様式)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則に定める文書等の様式は、教育委員会事務局部長が定める。
(平27教委規則12・旧第14条繰下、平31教委規則2・旧第16条繰下、令6教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第6号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、別表第1整理番号6、7、8及び9の項個数の欄の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年教委規則第18号)
この規則は、昭和52年11月3日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1整理番号7及び8の項個数の欄の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市教育委員会公印規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市教育委員会公印規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市教育委員会公印規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第10号)
この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成5年寝屋川市教委規則第8号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成5年11月17日)
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成11年寝屋川市教委規則第1号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成11年1月29日)
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成12年寝屋川市教委規則第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の寝屋川市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)、寝屋川市教育委員会公印規則第3条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2、寝屋川市教育委員会公告式規則第2条第2項、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条並びに寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)、寝屋川市教育委員会公印規則第3条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2、寝屋川市教育委員会公告式規則第2条第2項、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条並びに寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年教委規則第12号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平3教委規則4・平5教委規則10・平11教委規則3・平12教委規則5・平14教委規則4・平17教委規則3・平18教委規則9・平21教委規則2・平22教委規則2・平26教委規則5・平27教委規則3・平28教委規則2・平31教委規則2・一部改正)
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | 印材 | 使用区分 | 個数 | 保管場所 |
1 | 寝屋川市教育委員会 | 方30ミリ | れい書 | つげ | 委員会名をもつてする文書 | 1 | 教育政策総務課 |
2 | 削除 | ||||||
3 | 寝屋川市教育委員会教育長 | 方24ミリ | てん書 | つげ | 教育長名をもつてする文書 | 1 | 教育政策総務課 |
4 | 削除 | ||||||
5 | 削除 | ||||||
6 | 削除 | ||||||
7 | 学校印 | 方24又は30ミリ | れい書又はてん書 | つげ | 学校名をもつてする文書 | 36 | 各学校 |
8 | 学校長印 | 方24ミリ | てん書 | つげ | 学校長名をもつてする文書 | 36 | 各学校 |
9 | 削除 | ||||||
10 | 幼稚園長印 | 方24ミリ | てん書 | つげ | 幼稚園長名をもつてする文書 | 5 | 各幼稚園 |
11 | 削除 | ||||||
12 | 削除 | ||||||
13 | 削除 | ||||||
14 | 削除 |
別表第2(第2条関係)
(平31教委規則2・全改)
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 | 削除 | ||
5 | 6 | 7 | 8 |
削除 | 削除 | ||
9 | 10 | 11 | 12 |
削除 | 削除 | 削除 | |
13 | 14 | ||
削除 | 削除 |
(令6教委規則2・全改)