○寝屋川市教育委員会職員の身分取扱及び事務執行に関する規程
昭和47年10月31日
教委規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する寝屋川市教育委員会事務局及び同法第30条に規定する寝屋川市教育委員会の所管に係る教育機関の職員の身分及び事務執行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規程1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程で職員とは、寝屋川市教育委員会の任命に係る職員をいう。
(平27教委規程1・一部改正)
(職員の任免等)
第3条 職員の任免、給与、懲戒、服務その他身分取扱いに関する事項及び事務の執行に当たつては、別に定めるもののほか、市長部局の例による。
(平27教委規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の寝屋川市教育委員会職員の身分取扱及び事務執行に関する規程第2条及び寝屋川市教育委員会文書取扱規程第3条の規定は適用せず、この規程による改正前の寝屋川市教育委員会職員の身分取扱及び事務執行に関する規程第2条及び寝屋川市教育委員会文書取扱規程第3条の規定は、なおその効力を有する。