○寝屋川市教育委員会職員の職名等に関する規則

昭和61年3月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 教育委員会の任命に係る職員で、一般職に属するもの(以下「職員」という。)の職名等に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平13教委規則4・平24教委規則6・一部改正)

(職名等)

第2条 職員の職名は、寝屋川市教育委員会職員とし、補職名及び職務名として特に定める職務については、別表に掲げるとおりとする。

(平24教委規則6・全改)

(他の職名等との併用)

第3条 前条の規定にかかわらず、前条に定めるもののほか、法令等に特別の定めがあるもの又は事務執行上必要と認めるものについては、当該職又は職務の内容等を表す名称を随時職名、補職名又は職務名(以下「職名等」という。)として、前条に規定する職名等と併せて用いることができる。

(平24教委規則6・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、職員が現に有する職名及び補職名は、この規則による職名及び補職名とみなす。

(平成3年教委規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第11号)

この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成5年寝屋川市教委規則第8号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年11月17日)

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成8年寝屋川市教委規則第3号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成8年4月20日)

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成11年寝屋川市教委規則第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成11年1月29日)

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成12年寝屋川市教委規則第4号)の施行の日から施行する。

(平成12年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第13号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成18年寝屋川市教委規則第2号)の施行の日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(職名等の切替)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会職員の職名に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項に規定する職名の職を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、「寝屋川市教育委員会職員」を命ぜられたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則別表補職名の欄に定める補職を命ぜられている者のうち、当該補職と同じ補職がこの規則による改正後の別表補職名の項にない者については、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、旧規則の規定による補職を解かれたものとする。

4 この規則の施行の際、現に旧規則別表補職名の欄に定める補職を命ぜられている者のうち、当該補職がこの規則による改正後の別表職務名の項に定める職務と同じ者については、別段の辞令が発せられない限り、施行日において当該職務を命ぜられたものとする。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24教委規則6・全改、平25教委規則3・平28教委規則2・平29教委規則1・令3教委規則3・一部改正)

補職名

教育次長、理事、部長、教育監、次長、室長、課長、所長、館長、課長代理、所長代理、館長代理、園長、園長代理、分館長、係長、副係長、指導主事、専門員

職務名

教育相談員、社会教育主事、社会教育主事補、児童厚生員、主事、教員、養護教員、司書、司書補、児童指導員、体育指導員、栄養士、自動車運転、施設の用務、学校の用務、給食調理の各業務

寝屋川市教育委員会職員の職名等に関する規則

昭和61年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年3月27日 教育委員会規則第4号
平成3年4月1日 教育委員会規則第9号
平成5年11月16日 教育委員会規則第11号
平成8年4月19日 教育委員会規則第5号
平成11年1月29日 教育委員会規則第4号
平成12年3月29日 教育委員会規則第6号
平成12年7月28日 教育委員会規則第14号
平成13年3月26日 教育委員会規則第4号
平成13年12月28日 教育委員会規則第13号
平成14年3月27日 教育委員会規則第5号
平成18年3月24日 教育委員会規則第4号
平成21年3月25日 教育委員会規則第3号
平成23年3月23日 教育委員会規則第3号
平成24年3月28日 教育委員会規則第6号
平成25年2月20日 教育委員会規則第3号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
平成29年3月23日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第3号