○寝屋川市立学校施設目的外使用規則
平成元年10月21日
教委規則第13号
寝屋川市教育委員会所管に係る施設使用規則(昭和39年寝屋川市教委規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、寝屋川市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校施設の目的外使用について必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則1・一部改正)
(1) 学校施設 委員会の所管に属する幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の建物その他の工作物及び土地をいう。
(2) 目的外使用 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づく使用のうち、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づくスポーツ施設の利用及び電柱、水道管等の工作物の設置若しくは埋設のための使用その他の委員会が別に定める使用を除くものをいう。
(平28教委規則1・全改)
(使用許可の範囲等)
第3条 委員会は、寝屋川市教育財産管理規則(平成24年寝屋川市教育委員会規則第1号)第9条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、学校施設の目的外使用を許可することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可しない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 私的行為又は営業宣伝を目的とするとき。
(5) 学校施設を損傷するおそれがあるとき。
(6) 政治目的の会合のとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校施設の管理上支障があるとき。'
(平28教委規則1・一部改正)
(使用許可の申請)
第4条 学校施設を目的外使用をしようとする者(以下「申請者」という。)は、学校施設使用許可申請書を当該学校の長の副申を得て委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(平28教委規則1・一部改正)
(使用許可書等)
第5条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、学校施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)により、申請者に通知するものとする。
2 委員会は、使用許可書の交付と同時に、その内容を当該学校の長に通知するものとする。
(平28教委規則1・一部改正)
(光熱水費等の負担)
第6条 使用者は、当該学校施設(屋内運動場に限る。)の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、委員会が認めるときは、当該負担についてこれを減額し、又は免除することができる。
(平28教委規則1・追加)
(使用許可事項の変更)
第7条 学校施設の目的外使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、直ちに第4条の規定に準じて委員会の許可を受けなければならない。
(平28教委規則1・旧第6条繰下・一部改正)
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前に使用許可書を当該学校の長に提示し、よく打合せを行うこと。
(2) 学校内の物件を校外へ持ち出さないこと。
(3) 学校内に物件を搬入しようとするときは、あらかじめ当該学校の長の許可を受けること。
(4) 使用許可を受けた学校施設以外の学校施設を使用しないこと。
(5) 許可なく飲食、喫煙をしないこと。
(6) 上履きを用いるべき場所では、上履きを用いること。
(7) 準備及び後始末は、使用を許可された時間内に原則として使用者が行うこと。
(8) 許可なく学校内において物品の販売、寄附の募集、宣伝等を行わないこと。
(9) 許可なくポスターの貼付、ビラの配布、旗幕の掲揚、懸垂等を行わないこと。
(10) 使用者の主催する行事、集会に関し、火災及び盗難の防止、他人に迷惑をかけるおそれがある者に対する入場の拒否、必要に応じた充分な整理員の配備等秩序維持のために必要な注意を払うこと。
(11) 当該学校の長その他委員会の職員の指示に従うこと。
(平28教委規則1・旧第7条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反し、その他この規則の定めに従わないとき。
(2) 委員会又は当該学校において、緊急に使用する必要が生じたとき。
2 使用者が、その使用許可の取消しを受けようとするときは、使用日前日までに委員会に届け出なければならない。
(平28教委規則1・旧第8条繰下・一部改正)
(学校施設の変更禁止等)
第10条 使用者は、学校施設の現状に重大な変更をもたらす行為をしてはならない。ただし、委員会に事前の許可を得た場合は、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき(前条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止をした場合を含む。)は、直ちに学校施設を原状に回復しなければならない。
3 使用者は、使用者その他学校施設を利用する者が、学校施設を損傷したときは、委員会が指定する期間内にこれを原状に回復し、又はその損傷を賠償しなければならない。
(平28教委規則1・旧第9条繰下・一部改正)
(転貸し等の禁止)
第11条 使用者は、使用者としての権限を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平28教委規則1・旧第10条繰下)
(文書等の様式)
第12条 この規則に定める文書等の様式は、教育委員会事務局部長が定める。
(平28教委規則1・追加、令6教委規則2・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、学校施設の目的外使用許可について必要な事項は、教育長が定める。
(平28教委規則1・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育委員会所管に係る施設使用規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた学校施設の使用の申請及び許可は、この規則の規定により行われた申請及び許可とみなす。
附則(平成28年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に寝屋川市教育財産管理規則(平成24年寝屋川市教育委員会規則第1号)の規定又はこの規則による改正前の寝屋川市立学校施設目的外使用規則の規定により行われている学校施設の目的外使用の申請及び許可は、この規則による改正後の寝屋川市立学校施設目的外使用規則の相当規定により行われた申請及び許可とみなす。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。