○寝屋川市校区問題審議会規則
昭和49年5月31日
教委規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市校区問題審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(1) 公募により応募した寝屋川市の区域内に住所を有する者
(2) 別表に掲げる団体を代表する者
(3) 学識経験のある者
(平14教委規則1・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認める場合においては、任期中であつても委員を解嘱することができる。
(平14教委規則1・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき事件を開会前日までに委員に通知して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、校区変更地域の代表者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育政策総務課において行う。
(平29教委規則13・令6教委規則2・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平14教委規則1・追加、平26教委規則7・一部改正)
寝屋川市市政協力委員自治推進協議会 |
寝屋川市立小・中学校校長会 |
寝屋川市民生委員児童委員協議会 |
寝屋川市青少年指導員会 |
寝屋川市立校園PTA協議会 |
上記の団体の代表者中から教育委員会が適当と認める者のうちから委嘱する。