○寝屋川市立学校設置条例
昭和41年4月5日
条例第16号
(設置)
第1条 寝屋川市は、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、昭和42年7月1日より施行する。
附則(昭和43年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第52号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第30号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第45号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第40号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日から規則で定める日までの間、寝屋川市立梅が丘小学校の位置は、寝屋川市大字打上719番地の1とする。
(昭和52年規則第44号により附則第2項の規則で定める日は、昭和52年12月26日とする)
3 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日から規則で定める日までの間、寝屋川市立第八中学校の位置は、寝屋川市池田西町27番7号とする。
(昭和52年規則第24号により附則第3項の規則で定める日は、昭和52年7月4日とする)
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日から規則で定める日までの間、寝屋川市立第十中学校の位置は、寝屋川市成田町3番6号とする。
(昭和55年規則第23号により附則第2項の規則で定める日は、昭和55年4月2日とする)
附則(昭和55年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例の規定は、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例の規定は、昭和58年8月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第31号)(寝屋川市立学校設置条例等の一部を改正する条例)
この条例は、昭和58年12月26日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)抄
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平16条例20・平17条例11・平17条例38・平18条例27・令4条例31・一部改正)
名称 | 位置 |
寝屋川市立東小学校 | 寝屋川市太秦元町2番1号 |
寝屋川市立西小学校 | 寝屋川市高柳三丁目1番27号 |
寝屋川市立南小学校 | 寝屋川市下木田町16番15号 |
寝屋川市立北小学校 | 寝屋川市寿町57番29号 |
寝屋川市立第五小学校 | 寝屋川市成田西町2番3号 |
寝屋川市立成美小学校 | 寝屋川市錦町23番45号 |
寝屋川市立池田小学校 | 寝屋川市池田二丁目1番7号 |
寝屋川市立中央小学校 | 寝屋川市初町1番25号 |
寝屋川市立啓明小学校 | 寝屋川市高柳六丁目3番1号 |
寝屋川市立三井小学校 | 寝屋川市三井が丘3丁目7番3号 |
寝屋川市立木屋小学校 | 寝屋川市豊里町19番22号 |
寝屋川市立木田小学校 | 寝屋川市木田元宮1丁目17番1号 |
寝屋川市立神田小学校 | 寝屋川市東神田町27番1号 |
寝屋川市立堀溝小学校 | 寝屋川市堀溝3丁目10番8号 |
寝屋川市立田井小学校 | 寝屋川市田井西町9番1号 |
寝屋川市立桜小学校 | 寝屋川市池田新町3番23号 |
寝屋川市立点野小学校 | 寝屋川市点野五丁目26番1号 |
寝屋川市立和光小学校 | 寝屋川市黒原橘町30番1号 |
寝屋川市立国松緑丘小学校 | 寝屋川市国松町47番1号 |
寝屋川市立楠根小学校 | 寝屋川市楠根南町21番1号 |
寝屋川市立宇谷小学校 | 寝屋川市宇谷町8番1号 |
寝屋川市立石津小学校 | 寝屋川市石津元町8番1号 |
寝屋川市立望が丘小学校 | 寝屋川市打上高塚町4番1号 |
別表第2(第3条関係)
(平18条例27・令4条例31・一部改正)
名称 | 位置 |
寝屋川市立第一中学校 | 寝屋川市高宮新町32番1号 |
寝屋川市立第二中学校 | 寝屋川市池田西町27番7号 |
寝屋川市立第三中学校 | 寝屋川市田井町17番3号 |
寝屋川市立第五中学校 | 寝屋川市上神田二丁目8番1号 |
寝屋川市立第六中学校 | 寝屋川市成田町3番6号 |
寝屋川市立第七中学校 | 寝屋川市讃良東町1番1号 |
寝屋川市立第八中学校 | 寝屋川市点野五丁目28番1号 |
寝屋川市立第九中学校 | 寝屋川市高柳四丁目16番16号 |
寝屋川市立第十中学校 | 寝屋川市成田南町20番7号 |
寝屋川市立友呂岐中学校 | 寝屋川市日新町2番25号 |
寝屋川市立中木田中学校 | 寝屋川市中木田町7番1号 |
寝屋川市立望が丘中学校 | 寝屋川市打上高塚町4番1号 |