○寝屋川市立学校設置条例

昭和41年4月5日

条例第16号

(設置)

第1条 寝屋川市は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、昭和42年7月1日より施行する。

(昭和43年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第52号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第45号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第40号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日から規則で定める日までの間、寝屋川市立梅が丘小学校の位置は、寝屋川市大字打上719番地の1とする。

(昭和52年規則第44号により附則第2項の規則で定める日は、昭和52年12月26日とする)

3 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日から規則で定める日までの間、寝屋川市立第八中学校の位置は、寝屋川市池田西町27番7号とする。

(昭和52年規則第24号により附則第3項の規則で定める日は、昭和52年7月4日とする)

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日から規則で定める日までの間、寝屋川市立第十中学校の位置は、寝屋川市成田町3番6号とする。

(昭和55年規則第23号により附則第2項の規則で定める日は、昭和55年4月2日とする)

(昭和55年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市立学校設置条例の規定は、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和58年条例第31号)(寝屋川市立学校設置条例等の一部を改正する条例)

この条例は、昭和58年12月26日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平16条例20・平17条例11・平17条例38・平18条例27・一部改正)

名称

位置

寝屋川市立東小学校

寝屋川市太秦元町2番1号

寝屋川市立西小学校

寝屋川市高柳三丁目1番27号

寝屋川市立南小学校

寝屋川市下木田町16番15号

寝屋川市立北小学校

寝屋川市寿町57番29号

寝屋川市立第五小学校

寝屋川市成田西町2番3号

寝屋川市立成美小学校

寝屋川市錦町23番45号

寝屋川市立明和小学校

寝屋川市打上高塚町4番1号

寝屋川市立池田小学校

寝屋川市池田二丁目1番7号

寝屋川市立中央小学校

寝屋川市初町1番25号

寝屋川市立啓明小学校

寝屋川市高柳六丁目3番1号

寝屋川市立三井小学校

寝屋川市三井が丘3丁目7番3号

寝屋川市立木屋小学校

寝屋川市豊里町19番22号

寝屋川市立木田小学校

寝屋川市木田元宮1丁目17番1号

寝屋川市立神田小学校

寝屋川市東神田町27番1号

寝屋川市立堀溝小学校

寝屋川市堀溝3丁目10番8号

寝屋川市立田井小学校

寝屋川市田井西町9番1号

寝屋川市立桜小学校

寝屋川市池田新町3番23号

寝屋川市立点野小学校

寝屋川市点野五丁目26番1号

寝屋川市立和光小学校

寝屋川市黒原橘町30番1号

寝屋川市立国松緑丘小学校

寝屋川市国松町47番1号

寝屋川市立楠根小学校

寝屋川市楠根南町21番1号

寝屋川市立梅が丘小学校

寝屋川市梅が丘二丁目10番1号

寝屋川市立宇谷小学校

寝屋川市宇谷町8番1号

寝屋川市立石津小学校

寝屋川市石津元町8番1号

別表第2(第3条関係)

(平18条例27・一部改正)

名称

位置

寝屋川市立第一中学校

寝屋川市高宮新町32番1号

寝屋川市立第二中学校

寝屋川市池田西町27番7号

寝屋川市立第三中学校

寝屋川市田井町17番3号

寝屋川市立第四中学校

寝屋川市打上新町4番1号

寝屋川市立第五中学校

寝屋川市上神田二丁目8番1号

寝屋川市立第六中学校

寝屋川市成田町3番6号

寝屋川市立第七中学校

寝屋川市讃良東町1番1号

寝屋川市立第八中学校

寝屋川市点野五丁目28番1号

寝屋川市立第九中学校

寝屋川市高柳四丁目16番16号

寝屋川市立第十中学校

寝屋川市成田南町20番7号

寝屋川市立友呂岐中学校

寝屋川市日新町2番25号

寝屋川市立中木田中学校

寝屋川市中木田町7番1号

寝屋川市立学校設置条例

昭和41年4月5日 条例第16号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年4月5日 条例第16号
昭和41年12月26日 条例第36号
昭和42年3月15日 条例第6号
昭和42年6月28日 条例第20号
昭和43年10月11日 条例第40号
昭和43年12月19日 条例第52号
昭和44年6月25日 条例第18号
昭和44年12月15日 条例第30号
昭和45年12月22日 条例第45号
昭和46年12月25日 条例第40号
昭和47年5月25日 条例第21号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和48年10月1日 条例第32号
昭和50年3月29日 条例第10号
昭和50年9月25日 条例第24号
昭和51年2月13日 条例第1号
昭和51年10月7日 条例第34号
昭和52年3月12日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和53年10月5日 条例第27号
昭和54年3月30日 条例第13号
昭和55年9月18日 条例第24号
昭和56年3月31日 条例第15号
昭和56年6月17日 条例第24号
昭和57年3月31日 条例第11号
昭和58年3月31日 条例第14号
昭和58年9月26日 条例第27号
昭和58年12月26日 条例第31号
昭和62年10月5日 条例第18号
平成16年10月4日 条例第20号
平成17年3月30日 条例第11号
平成17年11月30日 条例第38号
平成18年9月21日 条例第27号
令和4年12月27日 条例第31号