○寝屋川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和33年1月16日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、寝屋川市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(平5教委規則6・平11教委規則7・一部改正)

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

 第1学期 4月1日から8月21日まで

 第2学期 8月22日から12月31日まで

 第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

 夏季休業日 7月21日から8月21日まで

 冬季休業日 12月23日から翌年の1月6日まで

 春季休業日 3月25日から4月7日まで

 学校創立記念日

2 前項第2号に規定するもののほか、校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。

(平7教委規則2・平11教委規則7・平24教委規則2・平29教委規則3・一部改正)

(学期及び休業日の変更)

第3条 校長は、学期及び休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学校行事としての儀式的行事、学芸的行事等を、休業日に行うための変更については、教育委員会に届け出るものとする。

(平7教委規則2・平11教委規則7・一部改正)

(教諭(指導専任))

第3条の2 学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。

2 前項に規定する講師の職名は、教諭(指導専任)とする。

3 第1項に規定する講師は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。

(平4教委規則8・追加、平28教委規則2・一部改正)

(首席)

第3条の3 学校に、首席を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 首席は、主幹教諭とし、教諭、養護教諭又は栄養教諭をもつて、これに充てる。

3 首席は、校長の学校運営を助け、その命を受け、一定の校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

4 首席の職務に関する事項は、別に定める。

(平20教委規則8・全改)

(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭)

第3条の4 学校に、指導教諭、指導養護教諭又は指導栄養教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、それぞれ、教諭、養護教諭又は栄養教諭をもつて、これに充てる。

3 指導教諭は児童生徒の教育をつかさどり、指導養護教諭は児童生徒の養護をつかさどり、指導栄養教諭は児童生徒の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ、専門的な知識経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。

4 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、別に定める。

(平20教委規則8・全改)

(教務主任等)

第4条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。

3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

(平5教委規則6・一部改正)

(教務主任等の職務)

第4条の2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

(教務主任等の発令)

第4条の3 保健主事は、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 第4条に規定する教務主任等のうち、前2項に規定する保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事以外の主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平7教委規則5・一部改正)

(その他の主任等)

第4条の4 学校に、第4条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主幹)

第4条の5 学校に、主幹を置くことができる。

2 主幹は、事務職員をもつて、これに充てる。

3 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

(平9教委規則3・追加)

(主査及び副主査)

第4条の6 学校に、主査及び副主査を置くことができる。

2 主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもつて、これに充てる。

3 主査及び副主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

(平3教委規則15・一部改正、平9教委規則3・旧第4条の5繰下、平13教委規則5・平18教委規則17・一部改正)

(主事)

第4条の7 学校に主事を置くことができる。

2 主事は、事務職員をもつて、これに充てる。

3 主事は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(平3教委規則15・一部改正、平9教委規則3・旧第4条の6繰下、平24教委規則9・一部改正)

(技師)

第4条の8 学校に技師を置くことができる。

2 技師は、学校栄養職員をもつて、これに充てる。

3 技師は、上司の指揮を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(平3教委規則15・一部改正、平9教委規則3・旧第4条の7繰下、平24教委規則9・一部改正)

(その他の職)

第4条の9 第3条の2から第3条の4まで、第4条及び第4条の4から前条までに定めるもののほか、学校に必要な職を置くことができる。

2 前項に規定する職について必要な事項は、別に定める。

(平4教委規則8・一部改正、平9教委規則3・旧第4条の8繰下、平15教委規則2・旧第4条の9繰下、平18教委規則16・一部改正、令4教委規則7・旧第4条の10繰上)

(校長の専決事項)

第5条 校長の専決事項は、この規則の他の条項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理(教育委員会の定めるものを除く。)に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、教育委員会の指示する事項の処理に関すること。

2 校長は、前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(平11教委規則7・一部改正)

(職員会議)

第5条の2 校長は、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

(平11教委規則7・追加)

(施設及び設備の保持)

第6条 校長は、学校の施設及び設備を、常に最良の状態に保持するように、努めるものとする。

(警備及び防災計画)

第7条 校長は、学校の警備及び防災計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第8条 学校の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなつたときは、校長は、その理由を具して、教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第9条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見を聴き、教育委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、校長が、許可することができる。

(感染症等の発生の報告)

第10条 学校内に感染症が発生したとき、又は当該学校の通学区域内に感染症の発生を知つたときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 職員及び生徒等に、中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときも、前項と同様とする。

(平11教委規則7・旧第11条繰上・一部改正)

(学級編制)

第11条 校長は、毎年、翌学年の学級編制の原案を、教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において、学級編制に変更の必要が生じたときも、同様とする。

2 校長は、教育委員会の指示に基づいて、学級を編制しなければならない。

(平11教委規則7・旧第12条繰上)

(小中一貫教育)

第11条の2 次の表においてそれぞれ対応する同表の左欄に掲げる小学校及び同表の右欄に掲げる中学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第1項の規定に基づき、小学校における教育と中学校における教育とを一貫して施すものとする。

寝屋川市立東小学校

寝屋川市立第一中学校

寝屋川市立中央小学校

寝屋川市立池田小学校

寝屋川市立第二中学校

寝屋川市立桜小学校

寝屋川市立北小学校

寝屋川市立第三中学校

寝屋川市立田井小学校

寝屋川市立明和小学校

寝屋川市立第四中学校

寝屋川市立梅が丘小学校

寝屋川市立神田小学校

寝屋川市立第五中学校

寝屋川市立和光小学校

寝屋川市立第五小学校

寝屋川市立第六中学校

寝屋川市立国松緑丘小学校

寝屋川市立南小学校

寝屋川市立第七中学校

寝屋川市立堀溝小学校

寝屋川市立西小学校

寝屋川市立第八中学校

寝屋川市立点野小学校

寝屋川市立成美小学校

寝屋川市立第九中学校

寝屋川市立啓明小学校

寝屋川市立三井小学校

寝屋川市立第十中学校

寝屋川市立宇谷小学校

寝屋川市立木屋小学校

寝屋川市立友呂岐中学校

寝屋川市立石津小学校

寝屋川市立木田小学校

寝屋川市立中木田中学校

寝屋川市立楠根小学校

(令4教委規則7・追加)

(教育課程)

第12条 校長は、毎年学年始めに、教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

2 前条に規定する中学校併設型小学校(学校教育法施行規則第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校をいう。)及び前条に規定する小学校併設型中学校(同項に規定する小学校併設型中学校をいう。)において教育課程を編成するに当たっては、あらかじめ、当該中学校併設型小学校の校長と当該小学校併設型中学校の校長との間で協議を行うものとする。

(平11教委規則7・追加、令4教委規則7・一部改正)

(教育指導の計画)

第13条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年学年始めに、教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校経営の重点

(2) 学習指導及び生徒指導の重点

(3) 健康管理と指導の重点

(4) 日課表

(5) 校務分掌

(6) 行事予定表

(7) 教職員の研修計画

(平11教委規則7・一部改正)

(教材の取扱)

第14条 校長は、教材及び教具の選定に当たつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について、十分配慮しなければならない。

第15条 校長は、教科書の発行されていない教科について主たる教材として図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

第16条 校長は、学年又は学級全員に教材として次に掲げるものを使用するときは、あらかじめ、その書名、定価等を、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して、継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これらに類するもの

(2) 学習の過程又は夏季休業日、冬季休業日等に、長期にわたつて使用する学習帳その他これらに類するもの

(遠足等の実施)

第17条 校長は、遠足等校外における学校行事(次条に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。

(平7教委規則2・平11教委規則7・一部改正)

(宿泊を要する学校行事の実施)

第18条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。

(平11教委規則7・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第19条 校長は、次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときには、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定による出席停止の命令は、次の各号に定める手続きにより教育委員会が行う。

(1) あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取する。

(2) 理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。

3 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。

(平13教委規則15・全改)

(対外運動競技への参加)

第20条 小学校は、対外運動競技(国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又は国、地方公共団体若しくは学校体育団体と関係競技団体との共同主催で開催される大会をいう。以下同じ。)に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、寝屋川市又は隣接する市の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で参加することができる。

2 中学校は、大阪府内で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加することができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより、それぞれ年1回に限り参加することができる。

(1) 宿泊を要しない場合 校長は、教育委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要する場合 校長は、教育委員会の承認を受けること。

3 前2項の規定にかかわらず、体力に優れ競技水準の高い生徒等については、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行う全国大会に参加することができる。

4 学校教育活動以外の運動競技会に生徒等が参加するに当たつては、校長は、保護者に対し適切な指導をするとともに参加の状況を把握しなければならない。

(平5教委規則6・全改)

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2教委規則8・旧附則・一部改正)

(令和2年度における学校の学期及び休業日に関する特例)

2 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染予防のための臨時休業による影響を緩和するため、令和2年度に限り、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、第2条第1項第2号エに掲げる学校創立記念日(令和2年6月1日以後のものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、同項の休業日としない。

第2条第1項第1号ア

8月21日

8月16日

第2条第1項第1号イ

8月22日

8月17日

第2条第1項第2号ア

7月21日から8月21日まで

8月1日から8月16日まで

第2条第1項第2号イ

12月23日

12月26日

(令2教委規則8・追加、令2教委規則9・一部改正)

(昭和40年教委規則第27号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第13号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月21日から適用する。

(昭和55年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正後の寝屋川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事の職務に相当する職務を、教育委員会又は校長から命ぜられている者は、昭和56年3月31日までの間、新規則により、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事にそれぞれ命ぜられたものとみなす。

(昭和61年教委規則第28号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寝屋川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項第1号の規定は、平成11年度からの寝屋川市立の小学校及び中学校の学期について適用する。

(経過措置)

2 平成11年度における、新規則第12条の規定による教育課程の届出及び新規則第13条第7号の規定による教職員の研修計画に関する報告については、新規則第12条及び第13条中「毎年学年始めに」とあるのは、「寝屋川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(平成11年寝屋川市教委規則第7号)の施行の日後速やかに」とする。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の寝屋川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の施行について必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成18年教委規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日までの間において教育委員会告示で定める日から施行する。

(平成24年教委告示第14号で平成24年10月1日から施行)

(平成24年教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

寝屋川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和33年1月16日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年1月16日 教育委員会規則第14号
昭和40年3月31日 教育委員会規則第27号
昭和47年12月16日 教育委員会規則第13号
昭和49年9月20日 教育委員会規則第22号
昭和50年7月25日 教育委員会規則第15号
昭和55年10月15日 教育委員会規則第7号
昭和61年6月27日 教育委員会規則第28号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第1号
平成3年7月1日 教育委員会規則第15号
平成4年12月3日 教育委員会規則第8号
平成5年3月31日 教育委員会規則第6号
平成7年3月28日 教育委員会規則第2号
平成7年10月3日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年6月1日 教育委員会規則第7号
平成13年3月26日 教育委員会規則第5号
平成13年12月28日 教育委員会規則第15号
平成15年1月30日 教育委員会規則第2号
平成18年9月29日 教育委員会規則第16号
平成18年11月24日 教育委員会規則第17号
平成20年4月23日 教育委員会規則第8号
平成24年2月20日 教育委員会規則第2号
平成24年3月31日 教育委員会規則第9号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
平成29年3月23日 教育委員会規則第3号
令和2年5月26日 教育委員会規則第8号
令和2年6月15日 教育委員会規則第9号
令和4年11月24日 教育委員会規則第7号
令和5年11月21日 教育委員会規則第8号