○寝屋川市立幼稚園条例

昭和47年12月14日

条例第37号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、寝屋川市に幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により寝屋川市が設置する幼稚園(以下「幼稚園」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平26条例33・一部改正)

(入園資格)

第3条 幼稚園に入園することのできる者は、寝屋川市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、寝屋川市の住民基本台帳に記録されている幼児であつて、小学校就学の始期前2年から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(平4条例18・全改、平15条例19・平24条例3・一部改正)

(入園許可)

第4条 幼稚園に入園しようとする者は、寝屋川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(平4条例18・全改)

(保育料の納入)

第5条 入園の許可を受けた幼児(以下「園児」という。)の保護者は、教育委員会が定めるところにより保育料を納入しなければならない。

(平4条例18・全改、平26条例33・一部改正)

(保育料の額等)

第6条 前条の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の政令で定める額を上限として教育委員会規則で定める。

2 既納の保育料は、返還しない。ただし、教育委員会は特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平26条例33・全改)

(保育料の減免)

第7条 教育委員会は、園児の保護者に保育料を支払う能力がないと認めるときは、保育料を減免することができる。

2 前項に規定する減免の基準及び減免の額は、教育委員会が定める。

(平26条例33・全改)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平4条例18・平26条例33・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定については、昭和47年4月1日から適用し、この場合においては、既納の保育料の減免分を返還するものとする。

(昭和48年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用するものとする。

2 この条例の施行の際すでに改正前の条例第6条の適用を受け減額され支払われた入園料、保育料が、改正後の条例第6条の規定の適用によりこえることとなる場合については、当該こえる額を還付する。

(昭和48年条例第46号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月2日から適用する。

(昭和49年条例第51号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例別表の規定にかかわらず、昭和50年5月1日までの間、寝屋川市立池田幼稚園の位置は、寝屋川市池田2丁目1番7号とする。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和50年条例第34号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例第6条第1項及び第7条の規定は、平成16年度以後の年度に入園する者(平成16年度に限り、入園時に小学校就学の始期前1年以内の者を除く。)に係る保育料及び保育料の減額について適用し、平成15年度以前の年度に入園した者及び平成16年度に入園する小学校就学の始期前1年以内の者に係る保育料及び保育料の減額については、なお従前の例による。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例第7条の規定は、平成18年度以後の年度に在園する者に係る保育料の減額について適用し、平成17年度以前の年度に在園した者に係る保育料の減額については、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例第7条の規定は、平成19年度以後の年度に在園する者に係る保育料の減額について適用し、平成18年度以前の年度に在園した者に係る保育料の減額については、なお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例第7条の規定は、平成20年度以後の年度に在園する者に係る保育料の減額について適用し、平成19年度以前の年度に在園した者に係る保育料の減額については、なお従前の例による。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(幼稚園の入園資格に関する経過措置)

4 施行日の前日において現に幼稚園に入園している外国人である幼児については、施行日において寝屋川市の住民基本台帳に記録されていない場合であつても、寝屋川市の区域内に居住しているときは、引き続き幼稚園に入園する資格を有するものとする。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立幼稚園条例(以下「新条例」という。)第6条及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る保育料について適用し、施行日前の使用に係る保育料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日以後の使用に係る新条例の規定に基づく保育料の決定等の必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年条例第37号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例17・平24条例24・平29条例37・一部改正)

名称

位置

寝屋川市立北幼稚園

寝屋川市寿町57番3号

寝屋川市立中央幼稚園

寝屋川市初町19番1号

寝屋川市立南幼稚園

寝屋川市下木田町6番1号

寝屋川市立啓明幼稚園

寝屋川市高柳六丁目18番1号

寝屋川市立幼稚園条例

昭和47年12月14日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月14日 条例第37号
昭和48年6月20日 条例第28号
昭和48年12月18日 条例第46号
昭和49年6月20日 条例第31号
昭和49年10月1日 条例第44号
昭和49年12月20日 条例第51号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和50年4月7日 条例第15号
昭和50年9月25日 条例第23号
昭和50年12月23日 条例第34号
昭和51年3月11日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和55年9月18日 条例第25号
昭和56年6月17日 条例第25号
昭和62年10月5日 条例第20号
昭和63年3月30日 条例第5号
平成4年9月28日 条例第18号
平成15年9月30日 条例第19号
平成18年3月29日 条例第17号
平成19年3月19日 条例第10号
平成20年3月25日 条例第8号
平成20年7月11日 条例第17号
平成24年3月23日 条例第3号
平成24年9月25日 条例第24号
平成25年3月25日 条例第11号
平成26年12月17日 条例第33号
平成29年12月27日 条例第37号
令和4年3月29日 条例第4号