○寝屋川市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和41年3月10日

教委規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号)に基づき、寝屋川市立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7教委規則3・一部改正、平17教委規則1・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定による職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの範囲内において別に定める時間とする。

2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。

3 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員に、あらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。

(平4教委規則1・平4教委規則5・一部改正、平7教委規則3・旧第2条繰下・一部改正、平14教委規則7・旧第3条繰上・一部改正、平20教委規則10・平22教委規則9・令5教委規則4・一部改正)

(宿泊を伴う学校行事の引率業務等を行う職員の勤務時間の割振り)

第3条 宿泊を伴う学校行事において児童又は生徒を引率する業務及び条例第11条に規定する業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、大阪府教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。

(平17教委規則1・追加、令4教委規則5・一部改正)

(休憩時間)

第4条 条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が、午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、午前11時から午後2時までの範囲内で別に定める時間内に置くものとする。

2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、前項に規定する休憩時間を他の時間に変えることができる。

(平20教委規則10・全改、令5教委規則4・一部改正)

(育児又は介護を行う職員についての特例)

第4条の2 第2条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める事由によりその変更の必要があると認められる当該職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、公務の運営に支障がない場合に限り、別に定める。

(1) 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎

(3) 条例第8条第5項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護

(平24教委規則14・全改、平27教委規則10・平28教委規則3・平28教委規則8・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 条例第4条(週休日の振替等)、第6条(時間外勤務)、第7条(宿日直勤務)及び第10条(休日の代休日)の規定により市町村教育委員会が行うことができるとされている事項並びに条例第13条(年次休暇)、第14条(病気休暇)、第15条(特別休暇)、第16条(介護休暇)、第16条の2(介護時間)、第17条(子育て部分休暇)及び第18条(臨時的任用職員の休暇)の規定による職員の休暇の処理については、校長が、これを行う。

(平7教委規則3・旧第4条繰下・一部改正、平14教委規則7・旧第5条繰上、平16教委規則7・旧第4条繰下・一部改正、平17教委規則1・旧第5条繰下、平20教委規則14・旧第6条繰上・一部改正、平29教委規則11・令2教委規則7・令4教委規則5・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平7教委規則3・旧第5条繰下、平14教委規則7・旧第6条繰上、平16教委規則7・旧第5条繰下、平17教委規則1・旧第6条繰下、平20教委規則14・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に第2条第1項第2号及び同条第2項第2号に定める勤務時間の割振りと異なる勤務時間が割り振られている場合は、第2条第4項及び第5項の規定により割り振られたものとみなす。

(平4教委規則1・平4教委規則5・一部改正)

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年3月8日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年8月31日までの間は、この規則による改正後の寝屋川市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第1項第1号中「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日」と、同条第2項第1号及び第3項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」とする。

(平成7年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の寝屋川市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第2項第1号及び第3項の規定により校長が職員ごとに指定した日は、この規則による改正後の寝屋川市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第3条第2項第1号及び第3項の規定により指定した日とみなす。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第9号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第14号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年教委規則第11号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の寝屋川市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定を適用する。

寝屋川市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和41年3月10日 教育委員会規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月10日 教育委員会規則第30号
平成元年5月30日 教育委員会規則第3号
平成4年2月25日 教育委員会規則第1号
平成4年7月31日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成14年3月27日 教育委員会規則第7号
平成16年4月1日 教育委員会規則第7号
平成17年3月25日 教育委員会規則第1号
平成20年5月28日 教育委員会規則第10号
平成20年8月27日 教育委員会規則第14号
平成22年9月29日 教育委員会規則第9号
平成23年8月30日 教育委員会規則第7号
平成24年8月31日 教育委員会規則第14号
平成27年9月1日 教育委員会規則第10号
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号
平成28年9月1日 教育委員会規則第8号
平成29年1月1日 教育委員会規則第11号
令和2年5月25日 教育委員会規則第7号
令和4年5月27日 教育委員会規則第5号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号