○寝屋川市就学援助規則
昭和61年3月27日
教委規則第6号
寝屋川市就学援助規則(昭和50年寝屋川市教委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もつて義務教育の円滑な実施に資するについて必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規則13・平28教委規則2・一部改正)
(1) 小学校就学予定者
(2) 寝屋川市立の小学校又は中学校に就学している者
(3) 大阪府立の中学校に就学している者
(4) 国立の小学校又は中学校に就学している者
(5) 私立の小学校又は中学校に就学している者
2 この規則において、「小学校就学予定者」とは、寝屋川市立小学校の就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。)、寝屋川市立小学校に就学することを証明できる書類等を保有している者、国立の小学校の就学予定者及び私立の小学校の就学予定者をいう。
3 この規則において「保護者」とは、児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは未成年後見人、未成年後見人もないときは現に当該児童生徒の監護及び教育をしていると認められる者)をいう。
(平2教委規則1・全改、平12教委規則13・平29教委規則5・平29教委規則9・平30教委規則3・令4教委規則2・一部改正)
(受給の資格)
第3条 就学援助を受けることができる者は、児童生徒を現に就学させ、又は就学させようとしている保護者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)又は生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(被保護者を除く。以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育長が認めた保護者
(平2教委規則1・平12教委規則13・平18教委規則11・平28教委規則6・平29教委規則5・平29教委規則9・一部改正)
(受給の申請)
第4条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助受給申請書に必要な書類を添付し、教育長に申請しなければならない。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助(以下「教育扶助」という。)を受けている保護者にあつては、この限りでない。
2 寝屋川市立の小学校長及び中学校長は、就学援助の受給を必要と認める保護者に対し、民生委員の協力を求める等して、前項の申請を行うよう助言するものとする。
3 第1項の申請は、毎年4月1日から同月30日までに行わなければならない。ただし、教育長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(平28教委規則6・平29教委規則5・平29教委規則9・平30教委規則3・一部改正)
2 教育長は、前項の認定を行うに当たり、必要があると認めるときは、学校長、民生委員又は福祉事務所長の意見を求めるものとする。
(平28教委規則6・平29教委規則9・一部改正)
(援助の種類等)
第6条 就学援助は、次の各号に掲げる事項の範囲内において行う。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 入学準備金
(7) 臨海・林間学舎費
(8) 医療費
4 被保護者のうち、生活扶助のうち入学準備金(生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号各部道府県知事・各指定都市長あて厚生省社会局長通知)第7第2項第8号に規定する入学準備金をいう。)を受けている保護者(小学校就学予定者の保護者に限る。)については、第1項各号の就学援助は、行わない。
(平12教委規則13・平18教委規則11・平29教委規則5・平29教委規則9・平30教委規則3・令4教委規則2・一部改正)
(支給額)
第7条 就学援助の支給額は、毎年度、教育長が定める。
(平28教委規則6・一部改正)
(支給方法)
第8条 就学援助は、口座振込みの方法により保護者に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、保護者(小学校就学予定者の保護者を除く。以下この条において同じ。)がその事務手続に関する権限を学校長に委任したときは、学校長を経て支給する。
3 教育長は、受給者が就学援助に係る支給金を他の使途に使用していると認めるとき、又は使用するおそれがあると認められるときは、第1項に規定する支給方法を、寝屋川市立の小学校長又は中学校長を経て支給する方法その他教育長が適当と認める方法に変更することができる。
4 教育長は、前2項の場合においては、学校長に支給することにより、就学援助に係る支給金を、直接、保護者に支払つたこととみなすことができる。
5 前各項の規定にかかわらず、医療費については、直接医療機関に支払う。
(平15教委規則3・平18教委規則11・平19教委規則1・平28教委規則6・平29教委規則5・平29教委規則9・一部改正)
(援助の廃止等)
第9条 教育長は、保護者が就学援助を必要としなくなつたとき、又は虚偽その他不正の申請をしたときは、その援助を廃止し、又は別に定めるところによりあらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、その意見を聴いた上で、認定を取り消すことができる。
(平12教委規則13・平28教委規則6・一部改正)
(文書等の様式)
第10条 この規則に定める文書等の様式は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
(平18教委規則11・追加、平28教委規則6・一部改正)
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平18教委規則11・旧第10条繰下)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市就学援助規則第6条の規定は、平成12年度以後の年度分の就学援助に適用し、平成11年度以前の年度分の就学援助については、なお従前の例による。
附則(平成15年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市就学援助規則第8条の規定は、平成15年度以後の年度分の就学援助について適用し、平成14年度以前の年度分の就学援助については、なお従前の例による。
附則(平成18年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市就学援助規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後における修学旅行費の支給について適用し、同日前における修学旅行費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第9号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。