○寝屋川市小規模災害被災世帯に対する教科書支給規則

昭和52年4月21日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、震災、火災、風水害等の災害で災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるに至らない災害(以下「小規模災害」という。)により、児童生徒が教科書を滅失、き損等した場合に、本市が生徒等の保護者に教科書の支給を行い、もつて義務教育の円滑な実施と保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(平28教委規則10・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 寝屋川市立の小学校又は中学校に就学している者をいう。

(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは未成年後見人とし、未成年後見人がいないときは現に当該児童生徒を監護及び教育していると認められる者)をいう。

(平28教委規則10・追加)

(受給資格)

第3条 教科書は、小規模災害被災時に児童生徒で、当該災害により教科書の全部又は一部を滅失、き損等した者の保護者に支給する。

(平28教委規則10・旧第2条繰下・一部改正)

(支給の申請)

第4条 教科書の支給を受けようとする保護者は、寝屋川市小規模災害被災世帯教科書支給申請書を学校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(平28教委規則10・旧第3条繰下・一部改正)

(支給)

第5条 教育長は、前条の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、支給の決定を行う。

2 教育長は、支給の決定したときは、すみやかに教科書を学校長を経由して保護者に支給するものとする。

3 前項の場合において、教育長が適当と認めたときは、教科書の支給に代えて、教科書購入費相当額を支給することができる。

(平28教委規則10・旧第4条繰下・一部改正)

(返還)

第6条 偽りその他不正な手段により教科書又は教科書購入費相当額の支給を受けた者があるときは、教育長は直ちにその者に対する支給の決定を取り消すものとする。

2 前項の規定により支給の決定を取り消された者は、その支給を受けた教科書又は教科書購入相当額を返還しなければならない。

(平28教委規則10・旧第5条繰下・一部改正)

(委任等)

第7条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則を担当する部長が定める。

(平28教委規則10・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市小規模災害被災世帯に対する教科書支給規則

昭和52年4月21日 教育委員会規則第8号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年4月21日 教育委員会規則第8号
平成28年12月22日 教育委員会規則第10号