○寝屋川市社会教育委員に関する条例

昭和32年4月15日

条例第3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、寝屋川市に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(平11条例21・一部改正)

(委員)

第2条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(平25条例35・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(平25条例35・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平11条例21・全改、平25条例35・旧第3条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

(昭和35年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成12年4月1日)

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

寝屋川市社会教育委員に関する条例

昭和32年4月15日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年4月15日 条例第3号
昭和34年11月16日 条例第13号
昭和35年4月1日 条例第8号
昭和61年7月28日 条例第47号
平成11年12月22日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第35号