○寝屋川市社会教育委員に関する条例
昭和32年4月15日
条例第3号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、寝屋川市に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平11条例21・一部改正)
(委員)
第2条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(平25条例35・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(平25条例35・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平11条例21・全改、平25条例35・旧第3条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成12年4月1日)
附則(平成25年条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。