○寝屋川市社会教育委員会議規則

昭和59年6月21日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 会議に、議長及び副議長2名を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選とする。

3 議長は、会議を主催し、副議長は、これを補佐する。

4 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する副議長が、その職務を代理する。

5 議長及び副議長の任期は、2年とする。

(会議)

第3条 会議は、必要がある場合に議長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。ただし、急を要する事案については、この限りでない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、開催の日時、場所及び付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(専門部会)

第5条 会議に必要があるときは、専門部会を設けることができる。

2 専門部会の委員は、出席委員の過半数の議決を経て定める。

3 専門部会は、付議された事件について調査又は審議し、所要の報告を議長にしなければならない。

4 専門部会は、前項の報告をしたときをもつて、解散するものとする。

(関係者の出席)

第6条 議長が必要と認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、社会教育部社会教育課で行う。

(平5教委規則8・平28教委規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営等について必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成5年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月17日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市社会教育委員会議規則

昭和59年6月21日 教育委員会規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年6月21日 教育委員会規則第15号
平成5年11月16日 教育委員会規則第8号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号