○寝屋川市社会教育指導員の設置等に関する規則
昭和54年3月29日
教委規則第6号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事を補佐し、教育委員会が委嘱した社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に従事する。
(委嘱)
第3条 指導員は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(服務等)
第4条 指導員は、教育委員会が定める計画及び方針に従い、その職務を遂行しなければならない。
2 指導員は、常にその職務を行なううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(任期)
第5条 指導員の任期は、委嘱された日から、その日の属する年度の終りまでとする。
2 指導員は、通算3年を超えない範囲で再任されることができる。
(解嘱)
第6条 指導員は、次の各号の一に該当する場合は、解嘱する。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出た場合
(2) 教育委員会が指導員としての適格性を欠くと認めた場合
(3) 設置の必要がなくなつた場合
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第18号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。