○寝屋川市立図書館規則

昭和52年10月27日

教委規則第16号

寝屋川市立図書館利用規則(昭和45年寝屋川市教委規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 館内利用(第5条~第7条)

第3章 館外利用

第1節 個人貸出し(第8条~第16条)

第2節 団体貸出し(第17条~第21条)

第3節 移動図書館貸出し(第22条~第22条の3)

第4章 受贈、受託(第23条)

第5章 多目的室(第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、寝屋川市図書館条例(令和3年寝屋川市条例第20号。以下「条例」という。)の施行及び寝屋川市立図書館(寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例(平成24年寝屋川市条例第25号)第3条第1号に規定する寝屋川市立駅前図書館を含む。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則2・平24教委規則16・令3教委規則6・一部改正)

(開館時間)

第2条 寝屋川市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)及び寝屋川市立東図書館(以下「東図書館」という。)の開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 中央図書館 午前10時から午後9時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前10時から午後8時まで

(2) 東図書館 午前9時30分から午後6時30分まで。ただし、土曜日、日曜日及び休日は、午前9時30分から午後5時まで

(平9教委規則4・平12教委規則15・平17教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

(休館日)

第3条 中央図書館及び東図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 中央図書館

 12月29日から翌年の1月3日まで

 館内整理日(月曜日)

 特別整理期間(又はに掲げる日のほか、年間7日以内で教育委員会が定める日)

(2) 東図書館

 12月29日から翌年の1月3日まで

 館内整理日(第2月曜日)

 特別整理期間(又はに掲げる日のほか、年間3日以内で教育委員会が定める日)

(平6教委規則4・平12教委規則15・平17教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

(分室の開室日等)

第4条 条例第3条第2項の表に掲げる分室の開室日、開室時間等は、教育委員会が別に定める。

(平17教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

第2章 館内利用

(利用の手続)

第5条 館内における図書館資料(以下「資料」という。)(電子書籍を除く。第7条第2項各号列記以外の部分第8条第8条の2第14条及び第15条を除き、以下同じ。)の利用は、原則として自由とし、何らの手続を要しない。

(令3教委規則1・令3教委規則6・一部改正)

(利用の場所)

第6条 資料は、所定の場所で利用しなければならない。

(資料の複写)

第7条 資料の複写を依頼しようとする者は、複写申込書に必要事項を記載して、係員に提出しなければならない。

2 次の各号に掲げる資料の複写は、行わない。

(1) 複写した場合に資料の損傷するおそれがあるもの

(2) 中央図書館長(以下「館長」という。)が、複写することを不適当と認めるもの

3 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者がその責任を負う。

4 複写のために必要な経費は、利用者の負担とする。

(平17教委規則2・一部改正)

第3章 館外利用

第1節 個人貸出し

(個人貸出し)

第8条 資料の個人貸出し(電子書籍の利用を含む。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、館長が特に必要があると認めた者については、この限りでない。

(1) 寝屋川市の区域内に住所を有する者

(2) 寝屋川市の区域内の会社、事業所等に勤務する者

(3) 寝屋川市の区域内の学校に通学する者

2 前項各号に掲げる者であつて、利用カード(資料の個人貸出しに係る利用カードに限る。以下この節(第9条第6項を除く。)において同じ。)の交付を現に受けているものでなければ、資料の個人貸出し(電子書籍の利用を含む。)を受けることができない。

(平14教委規則10・平17教委規則2・令3教委規則1・令6教委規則1・一部改正)

(郵便局等における資料の受渡し)

第8条の2 資料の個人貸出しに当たつては、館長の定めるところにより、寝屋川市の区域内に所在する郵便局その他教育委員会が別に指定する場所において、当該個人貸出しに係る資料の受渡しを行うことができるものとする。

(令3教委規則6・追加)

(貸出しの手続及び利用カードの交付の手続等)

第9条 資料の個人貸出しを受けようとする者は、館長の定めるところにより、利用カードを提示し、又は利用カードの提示に代わる方法として館長の定める方法による手続を行わなければならない。ただし、館内に設置した資料の自動貸出機により、利用カードを用いて又は館長の定める方法による手続を行つて資料の個人貸出しを受ける場合は、この限りでない。

2 利用カードの交付を受けようとする者は、利用カード申込書に必要事項を記載して、係員に提出しなければならない。

3 前項の規定により利用カードの交付申請をするときは、前条に規定する資格を証明する書類を提示しなければならない。

4 利用カードの交付を受けた者は、その住所、氏名その他利用カード申込書の記載事項に変更があつたときは、直ちに館長に届け出なければならない。

5 利用カードの種類は、館内における個人貸出しの際に用いる利用カード及び前条に規定する資料の受渡しの際に用いる利用カードとする。

6 利用カード(館内における個人貸出しの際に用いる、資料の個人貸出しに係る利用カードに限る。次条第1項において同じ。)は、移動図書館貸出しの利用カードを兼ねるものとする。

(平6教委規則4・平17教委規則2・令3教委規則1・令3教委規則6・令6教委規則1・一部改正)

(電子書籍の利用)

第9条の2 利用カードの交付を受けている者(資料の個人貸出しの実績その他の館長が定める要件に該当する者に限る。)は、インターネットを利用して、電子書籍の利用を行うことができる。

2 電子書籍の利用に関する事項については、この規則に定めるもののほか、館長が定める。

(令3教委規則1・追加)

(利用カードの有効期間等)

第10条 利用カードの有効期間は、その発行の日から第8条第1項に規定する資格を有しなくなるまでの間とする。

2 係員は、必要があると認めるときはいつでも、利用カードの交付を受けている者に対し、第8条に規定する資格を証明する書類の提示を求めることができる。

(平6教委規則4・全改、令6教委規則1・一部改正)

(利用カードの譲渡等の禁止)

第11条 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

(平6教委規則4・一部改正)

(利用カードの紛失)

第12条 利用カードを紛失したときは、直ちに館長に届け出なければならない。

2 前項の規定により、利用カードの紛失の届出をした者は、その再交付を受けることができる。

(平6教委規則4・一部改正)

(禁帯出資料)

第13条 館長が貸出しを不適当と認める資料は、個人貸出しを行わない。

(貸出期間)

第14条 資料の個人貸出し(電子書籍の利用を含む。)の期間は、3週間以内(電子書籍にあっては、2週間以内)とする。ただし、館長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(令3教委規則1・令6教委規則1・一部改正)

(貸出しの数)

第15条 個人貸出しを受けることができる資料の数は、図書館の利用状況等を勘案して、館長が定める。

(平6教委規則4・全改)

(貸出停止等)

第16条 個人貸出しを受けた者が、所定の返納期日までに資料を返納しないときは、以後の貸出しを停止することがある。

2 個人貸出しを受けた者が、故意に返納期日を遅滞した場合は、利用カードを無効にし、又は将来利用カードを交付しないことがある。

(平6教委規則4・一部改正)

第2節 団体貸出し

(団体貸出し)

第17条 資料の団体貸出しを受けることができる団体は、家庭文庫、地域文庫等の団体で、館長が適当と認めるものとする。

2 前項に規定する団体であつて、利用カード(資料の団体貸出しに係る利用カードに限る。以下この節において同じ。)の交付を受けたものでなければ、資料の団体貸出しを受けることができない。

(令6教委規則1・一部改正)

(貸出しの手続等)

第18条 資料の団体貸出しを受けようとする団体は、利用カードを係員に提示しなければならない。

2 利用カードの交付を受けようとする団体は、利用カード申込書(団体貸出し)に必要事項を記載して、団体利用計画書その他館長が定める書類を添え、係員に提出しなければならない。

3 利用カードの交付を受けた団体は、毎年度(利用カードの交付を受けた年度を除く。)館長が定める期日までに、団体利用計画書を館長に提出しなければならない。

4 団体貸出しについては、第9条第3項及び第4項第10条から第13条まで並びに第16条の規定を準用する。この場合において、第9条第4項中「利用カード申込書の記載事項」とあるのは「利用カード申込書又は団体利用計画書の記載事項」と、第10条第1項及び第2項中「第8条第1項」とあるのは「第17条第1項」と読み替えるものとする。

(平6教委規則4・平17教委規則2・令6教委規則1・一部改正)

(貸出期間)

第19条 団体貸出しの期間は、2か月以内とする。ただし、館長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平6教委規則4・一部改正)

(貸出しの数)

第20条 団体貸出しを受けることができる資料の数は、団体の構成人員等を勘案して、館長が定める。

(平6教委規則4・全改)

(管理責任)

第21条 団体貸出しを受けた団体の代表者は、その団体貸出しを受けた資料の管理について責任を負わなければならない。

第3節 移動図書館貸出し

(移動図書館貸出し)

第22条 資料の移動図書館貸出しを受けることができる資格については、第8条第1項の規定を準用する。

2 前項において準用する第8条第1項各号に掲げる者であつて、利用カード(館内における個人貸出しの際に用いる、資料の個人貸出しに係る利用カードに限る。)の交付を受けたものでなければ、資料の移動図書館貸出しを受けることができない。

(平6教委規則4・全改、令6教委規則1・一部改正)

(貸出しの手続等)

第22条の2 移動図書館の巡回場所及び巡回日時は、館長が定める。

2 移動図書館貸出しの貸出期限は、次の巡回日時までとする。

3 移動図書館貸出しについては、第9条第1項から第4項まで、第10条から第12条まで、第15条及び第16条の規定を準用する。

(平6教委規則4・追加、令6教委規則1・一部改正)

(汚損等の届出)

第22条の3 館内、館外の利用にかかわらず、利用者が、図書館の資料、設備又は器具を汚損し、損壊し、又は紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する届出があつたときは、状況に応じて、現品又は相当の代価をもつて損害の賠償をさせることができる。

(平24教委規則16・追加)

第4章 受贈、受託

(資料の受贈又は受託)

第23条 公衆の利用に供する目的をもつて、資料を寄贈又は寄託しようとする者があるときは、館長は、受贈又は受託することができる。

第5章 多目的室

(平6教委規則4・追加)

(多目的室)

第24条 中央図書館の多目的室は、読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行う場合に利用することができる。

2 中央図書館の多目的室の利用について必要な事項は、館長が定める。

(平6教委規則4・追加、平17教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

第6章 雑則

(平17教委規則2・追加)

(委任等)

第25条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平24教委規則16・全改)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年11月3日から施行する。

(平6教委規則4・旧附則・一部改正)

(利用証等の有効期間の終期又は有効期限の特例)

2 平成6年9月30日までの日に交付した第9条第1項の利用証、第18条第1項の団体利用証及び第22条第1項の移動図書館利用証(現に有効であるものに限る。)の有効期間の終期又は有効期限は、第10条及び第18条第3項(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成6年9月30日とする。

(平6教委規則4・追加)

(北河内各市民の特例)

3 資料の個人貸出し(館内における個人貸出しに限る。)については、第8条第1項中「寝屋川市の区域内」とあるのは「寝屋川市、守口市、枚方市、大東市、門真市、四條畷市及び交野市の区域内」と読み替えて第3章第1節の規定を適用するものとする。

(平14教委規則10・追加、令3教委規則6・令6教委規則1・一部改正)

(昭和53年教委規則第19号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市立図書館規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市立図書館規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和61年教委規則第27号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第8号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の寝屋川市立図書館規則第3号様式及び第4号様式による同規則第9条第2項(第22条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第18条第2項の規定による利用カードの交付の申請その他同規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月15日から施行する。

(平成12年教委規則第15号)

この規則は、平成12年11月3日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成24年教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。ただし、第9条第1項にただし書を加える改正規定は、同月29日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年8月5日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

寝屋川市立図書館規則

昭和52年10月27日 教育委員会規則第16号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年10月27日 教育委員会規則第16号
昭和53年8月23日 教育委員会規則第19号
昭和54年3月29日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第9号
昭和61年6月27日 教育委員会規則第27号
昭和62年9月30日 教育委員会規則第8号
平成6年8月29日 教育委員会規則第4号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成12年9月27日 教育委員会規則第15号
平成14年9月5日 教育委員会規則第10号
平成17年3月25日 教育委員会規則第2号
平成24年10月31日 教育委員会規則第16号
令和3年2月25日 教育委員会規則第1号
令和3年7月21日 教育委員会規則第6号
令和6年2月15日 教育委員会規則第1号
令和6年7月29日 教育委員会規則第5号