○寝屋川市立図書館処務規則

昭和45年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立図書館(以下「図書館」という。)の内部組織及び処務について必要な事項を定めるものとする。

(平5教委規則15・一部改正)

(職員)

第2条 図書館に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) 司書

(3) 前2号以外の職員

2 図書館の分館に分館長を置く。

3 図書館に課長、館長代理、係長及び副係長を置くことができる。

(平5教委規則15・平12教委規則8・平16教委規則4・平18教委規則7・平19教委規則3・平29教委規則1・令3教委規則3・一部改正)

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受けて図書館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。

2 課長は、館長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。

3 分館長は、館長の命を受け、図書館の分館の事務を処理する。

4 館長代理は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受け特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。

6 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。

7 司書は、上司の命により図書館の専門的事務に従事する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、館長の命によりそれぞれの職務に従事する。

(平5教委規則15・平16教委規則4・平18教委規則7・平19教委規則3・平29教委規則1・令3教委規則3・一部改正)

(中央図書館の所掌事務)

第4条 中央図書館の所掌する事務は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 中央図書館に係る企画及び運営に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること(分館に属するものを除く。)

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 中央図書館の維持管理に関すること。

(5) 図書館資料及び市史資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存、運用及び廃棄に関すること。

(6) 資料の分類及び目録の整備に関すること。

(7) 相互貸借等関連機関との連絡及び協力に関すること。

(8) 図書館の利用状況調査及び統計に関すること。

(9) 中央図書館の保有する資料の貸出し、利用の相談及び調査に関すること。

(10) 読書会、研究会等の開催及び奨励に関すること。

(11) 中央図書館の保有する資料の複写に関すること。

(12) 団体貸出しに関すること。

(13) 読書団体の連絡調整及び育成に関すること。

(14) 障害者サービスに関すること。

(15) 集会、行事及び展示に関すること。

(16) 図書館の公報に関すること。

(17) 移動図書館の運営に関すること。

(18) 分室及び館外奉仕に関すること。

(19) 視聴覚教育に関すること。

(20) 市民ギャラリーに関すること。

(平16教委規則4・全改、平16教委規則11・平20教委規則2・平24教委規則11・一部改正)

(分館の所掌事務)

第5条 分館の所掌事務は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 分館に係る企画及び運営に関すること。

(2) 分館に係る文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 分館の保有する資料の貸出し、利用の相談及び調査に関すること。

(4) 分館の保有する資料の複写に関すること。

(5) 分館において行う集会、行事及び展示に関すること。

(6) 分館の庶務に関すること。

(平5教委規則15・追加、平16教委規則4・旧第6条繰上、平18教委規則7・一部改正)

(専決事項)

第6条 館長の専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 館長代理以下の職員の日帰り出張に関すること。

(2) 館長代理以下の職員の休暇、欠勤、早退、遅刻等の承認に関すること。

(3) 館長代理以下の職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 所管に属する軽易、定例的な事務の処理に関すること。

2 分館長が専決できる事項は、分館に係る館長の専決事項のうち、館長が指定する事項とする。

(平5教委規則15・旧第6条繰下・一部改正、平16教委規則4・旧第7条繰上、平18教委規則7・平19教委規則3・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、図書館の内部組織及び処務について必要な事項は、教育長が定める。

(平5教委規則15・旧第7条繰下・一部改正、平16教委規則4・旧第8条繰上)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第10号)

この規則は、昭和59年5月10日から施行する。

(昭和61年教委規則第10号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第15号)

この規則は、平成5年11月17日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成12年寝屋川市教委規則第4号)の施行の日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成16年寝屋川市教委規則第1号)の施行の日から施行する。

(平成16年教委規則第11号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成18年寝屋川市教委規則第2号)の施行の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

寝屋川市立図書館処務規則

昭和45年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和47年9月14日 教育委員会規則第10号
昭和52年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和52年4月21日 教育委員会規則第7号
昭和53年4月6日 教育委員会規則第8号
昭和57年4月21日 教育委員会規則第6号
昭和59年5月10日 教育委員会規則第10号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第10号
昭和61年6月1日 教育委員会規則第26号
平成5年11月16日 教育委員会規則第15号
平成12年3月29日 教育委員会規則第8号
平成16年4月1日 教育委員会規則第4号
平成16年8月30日 教育委員会規則第11号
平成18年3月24日 教育委員会規則第7号
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成24年6月27日 教育委員会規則第11号
平成29年3月23日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第3号