○寝屋川市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年5月14日

教委規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平23教委規則5・一部改正)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項については、教育長が定める。

(平23教委規則5・一部改正)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、40人以内とする。

(平23教委規則5・一部改正)

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(平23教委規則5・一部改正)

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平23教委規則5・一部改正)

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平23教委規則5・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第7条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第18号)の定めるところによる。

(平23教委規則5・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和43年教委規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年5月14日 教育委員会規則第19号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年5月14日 教育委員会規則第19号
昭和43年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第13号
平成23年8月24日 教育委員会規則第5号