○寝屋川市立学校スポーツ施設の開放に関する規則
平成2年3月24日
教委規則第4号
寝屋川市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年寝屋川市教委規則第15号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、寝屋川市における社会教育の普及のために、寝屋川市立小学校及び中学校のスポーツ施設を、学校教育に支障のない範囲で、児童、生徒及び一般市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平23教委規則6・一部改正)
(事務の所管等)
第2条 施設の開放に関する事務は、寝屋川市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(使用不許可事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると委員会が認めた場合は、施設の開放を許可しない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 私的行為又は営業宣伝を目的とするとき。
(5) 開放施設その他の開放校の施設を損傷するおそれがあるとき。
(6) 政治目的の会合のとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、開放施設その他の開放校の施設の管理上支障があるとき。
(平23教委規則6・一部改正)
(施設の使用)
第4条 開放施設を利用できる者は、寝屋川市内に在住し、若しくは在勤し、又は寝屋川市内の学校に在学する者で構成される団体であり、かつ、その構成員が10人以上で成人の責任者を有する団体とする。
(許可申請)
第5条 開放施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日の2か月前から7日前までの間に開放施設使用許可申請書を開放校の校長の副申を得て委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めたものについては、使用日前2か月を超える使用許可申請を受け付けることができるものとする。
(平23教委規則6・一部改正)
(使用許可書等)
第6条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用を許可するときは、開放施設使用許可書により、使用を許可しないときは、開放施設使用不許可書にその理由を付して、申請者に通知するものとする。
2 委員会は、開放施設使用許可書の交付と同時に、開放施設使用許可通知書に所要事項を記入の上、これを開放校の校長、開放校の警備を委託している者等関係する者に送付して、その内容を通知するものとする。
(平23教委規則6・一部改正)
(使用許可事項の変更)
第7条 開放施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、開放施設使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、直ちに第5条の規定に準じて委員会の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前に開放施設使用許可書を開放校の校長に提示し、よく打合せを行うこと。
(2) 開放校内の物件を校外へ持ち出さないこと。
(3) 開放校内に物件を搬入しようとするときは、あらかじめ開放校の校長の許可を受けること。
(4) 使用許可を受けた開放施設以外の開放校の施設を使用しないこと。
(5) 許可なく飲食、喫煙をしないこと。
(6) 上履きを用いるべき場所では、上履きを用いること。
(7) 準備及び後始末は、使用を許可された時間内に原則として使用者が行うこと。
(8) 許可なく学校内において物品の販売、寄附の募集、宣伝等を行わないこと。
(9) 許可なくポスターの貼付、ビラの配布、旗幕の掲揚、懸垂等を行わないこと。
(10) 使用者の主催する行事に関し、火災及び盗難の防止、他人に迷惑をかけるおそれがある者に対する入場の拒否、必要に応じた十分な整理員の配備等秩序維持のために必要な注意を払うこと。
(11) 開放校の校長その他委員会の職員の指示に従うこと。
(平23教委規則6・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反し、その他この規則の定めに従わないとき。
(2) 委員会又は開放校において、緊急に使用する必要が生じたとき。
2 使用者が、その使用許可の取消しを受けようとするときは、使用日前日までに委員会に届け出なければならない。
(平23教委規則6・一部改正)
(開放施設の変更禁止等)
第10条 使用者は、開放施設の現状に重大な変更をもたらす行為をしてはならない。ただし、委員会に事前の許可を得た場合は、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき(前条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止をした場合を含む。)は、直ちに開放施設を原状に回復しなければならない。
3 使用者は、使用者その他開放施設を使用する者が、開放施設その他の学校の施設を損傷したときは、委員会が指定する期間内にこれを原状に回復し、又はその損傷を賠償しなければならない。
(転貸し等の禁止)
第11条 使用者は、使用者としての権限を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(実費の徴収)
第12条 開放施設を使用するために要する光熱水費等の実費は、使用者から徴収する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の開放について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の寝屋川市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた開放施設の使用の許可及びその申請は、この規則による改正後の寝屋川市立学校体育施設の開放に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平23教委規則6・一部改正)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 全日 |
時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |