○寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例

昭和56年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 寝屋川市に関係する埋蔵文化財等の資料を収集し、保管し、展示して市民の利用に供し、もつて市民の文化的向上に資するため、寝屋川市に埋蔵文化財資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(平18条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

寝屋川市立埋蔵文化財資料館

寝屋川市打上宮前町3番1号

(平元条例19・全改、平18条例26・平18条例27・一部改正)

(事業)

第3条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財資料の収集、保管及び展示

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(平18条例26・一部改正)

(入館の禁止等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は資料館資料、附属設備等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(平18条例26・一部改正)

(損害賠償)

第5条 資料館の建物又は資料館資料、附属設備等を汚損し、破損し、又は滅失した者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第10号で昭和56年5月1日から施行)

(平成元年条例第19号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第10号で平成元年10月1日から施行)

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年9月20日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例

昭和56年3月31日 条例第16号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第16号
平成元年9月29日 条例第19号
平成18年6月30日 条例第26号
平成18年9月21日 条例第27号