○寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例
昭和56年3月31日
条例第16号
(設置)
第1条 寝屋川市に関係する埋蔵文化財等の資料を収集し、保管し、展示して市民の利用に供し、もつて市民の文化的向上に資するため、寝屋川市に埋蔵文化財資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(平18条例26・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
寝屋川市立埋蔵文化財資料館 | 寝屋川市打上宮前町3番1号 |
(平元条例19・全改、平18条例26・平18条例27・一部改正)
(事業)
第3条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財資料の収集、保管及び展示
(平18条例26・一部改正)
(入館の禁止等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は資料館資料、附属設備等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(平18条例26・令6条例11・一部改正)
(損害賠償)
第5条 資料館の建物又は資料館資料、附属設備等を汚損し、破損し、又は滅失した者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令6条例11・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第10号で昭和56年5月1日から施行)
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成元年教育委員会規則第10号で平成元年10月1日から施行)
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年9月20日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)抄
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。