○寝屋川市立エスポアール条例
平成5年9月30日
条例第16号
(設置及び目的)
第1条 児童及び青少年を主体として、児童から高齢者に至るまでの世代間の交流を推進し、人と人とのふれあいを図り、生涯学習の一助となる社会教育施策を実施するとともに、この社会教育施策に貢献する社会教育団体等の活動の場所及び市民の自主学習・自主活動の場所を提供することを目的として、寝屋川市に、寝屋川市立エスポアール(以下「エスポアール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 エスポアールの位置は、寝屋川市錦町21番3号とする。
(施設)
第3条 エスポアールに次の施設を置く。
(1) 児童センター
(2) 青少年成人センター
(事業)
第4条 児童センターは、児童に健全な遊びの場を与えて、その健康を増進し、及び教養と情操を高め、もって児童の健全な育成を図り、世代間の交流を推進するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 児童の遊びに必要な場所、設備等の提供に関すること。
(2) 児童の集団的及び個別的な遊びの指導に関すること。
(3) 児童のグループ活動の育成指導に関すること。
(4) 遊びを通しての児童の文化、教養、安全等の指導に関すること。
(5) 母親クラブ等の地域組織活動の育成助長に関すること。
(6) 三世代交流ふれあい事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全な育成を図るために必要な事業
2 青少年成人センターは、エスポアールの設置目的に合致する個人又は団体の活動を助成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の憩い及び余暇の活動に必要な場所、設備等の提供に関すること。
(2) 青少年の保健体育、レクリエーション及びサークル活動の推進及び育成指導に関すること。
(3) 青少年の職業、生活等の相談に関すること。
(4) 青少年のための各種講座の開催に関すること。
(5) 青少年の健全な育成を目的とする社会教育団体等の活動に必要な場所の提供に関すること。
(6) 女性の地位向上を目的とする社会教育団体等の活動に必要な場所の提供に関すること。
(7) 市民の自主学習・自主活動に必要な場所の提供に関すること。
(8) 高齢者のふれあい・教養活動の場の提供に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成を図るために必要な事業の実施又は社会教育施策を推進する活動に必要な場所の提供に関すること。
(利用者の資格)
第5条 児童センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)に居住する15歳未満の児童
(2) 前号に規定する児童の保護者
2 青少年成人センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の会社、事業所等に勤務する者
(3) 市内の学校に通学する者
(平20条例11・平20条例19・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 エスポアールの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。
2 指定管理者による業務を行わない場合は、前条及び次の各条項における所要の読替えにより、教育委員会がその職務を行う。
(平20条例19・全改)
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) エスポアールの利用の許可に関する業務
(2) エスポアールの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、エスポアールの運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務
(平20条例19・全改)
(利用料金の納入)
第8条 エスポアールを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(平20条例19・全改、平29条例29・旧第14条繰上・一部改正)
(利用料金の収入)
第9条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平20条例19・全改、平29条例29・旧第15条繰上)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続をしなければならない。
(平20条例19・全改、平29条例29・旧第16条繰上)
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第17条繰上)
(利用時間)
第12条 エスポアールを利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後5時30分までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項に規定する時間を変更することができる。
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第18条繰上)
(休館日)
第13条 エスポアールの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第3日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第19条繰上)
(利用の許可)
第14条 エスポアールを利用しようとする者(軽スポーツ室を別表に規定する午前又は午後の時間区分に利用する者を除く。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) エスポアールの施設又は附属設備(物品を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 業として営利を目的とする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、エスポアールの管理上支障があると認められるとき。
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第20条繰上)
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、エスポアールの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第21条繰上)
(入館の制限等)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、エスポアールに入館することを禁止し、又はエスポアールから退館することを命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又はエスポアールの施設若しくは附属設備を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、エスポアールの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第22条繰上)
(原状回復義務)
第17条 利用者は、その利用が終わったとき又は第15条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第23条繰上・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第18条 利用者は、エスポアールを利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に利用してはならない。
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第24条繰上)
(特別の設備の設置及び変更の禁止)
第19条 利用者は、エスポアールの施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第25条繰上)
(損害賠償義務)
第20条 利用者は、故意又は過失によりエスポアールの施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第26条繰上・一部改正)
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平20条例19・追加、平29条例29・旧第28条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成5年教育委員会規則第12号で平成5年11月17日から施行)
(寝屋川市立青少年会館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 寝屋川市立青少年会館条例(昭和48年寝屋川市条例第6号)
(2) 寝屋川市立児童会館条例(昭和61年寝屋川市条例第24号)
(3) 寝屋川市立セミナーハウス条例(平成元年寝屋川市条例第17号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の寝屋川市立青少年会館条例、寝屋川市立児童会館条例又は寝屋川市立セミナーハウス条例の規定により行われた使用の許可等については、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市立エスポアール条例の規定は、この条例の施行の日以後に寝屋川市立エスポアール(以下「エスポアール」という。)の施設又は附属設備の使用を申請する場合における手続その他の行為及び使用料について適用し、同日前にエスポアールの施設又は附属設備の使用を申請する場合における手続その他の行為及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の寝屋川市立エスポアール条例の規定による処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の寝屋川市立エスポアール条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第64号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平20条例11・追加、平20条例19・平29条例29・平30条例64・令元条例22・一部改正)
利用料金
時間区分 利用区分 | 午前 [午前9時から正午まで] | 午後 [午後1時から午後5時まで] | 夜間 [午後6時から午後9時まで] |
第1学習室 | 650円 | 850円 | 650円 |
第2学習室 | 300円 | 450円 | 300円 |
軽スポーツ室 |
|
| 750円 |
静養室 | 450円 | 600円 | 450円 |
ふれあいの部屋1 | 350円 | 450円 | 350円 |
ふれあいの部屋2 | 300円 | 400円 | 300円 |
多目的ホール | 2,000円 | 2,650円 | 2,000円 |
第1講義室 | 450円 | 600円 | 450円 |
第2講義室 | 450円 | 600円 | 450円 |
和室 | 500円 | 650円 | 500円 |
図工室 | 400円 | 550円 | 400円 |
音楽室(1) | 400円 | 550円 | 400円 |
音楽室(2) | 500円 | 700円 | 500円 |
料理室 | 650円 | 900円 | 650円 |
集会室 | 500円 | 650円 | 500円 |
第1会議室 | 200円 | 250円 | 200円 |
第2会議室 | 200円 | 250円 | 200円 |
備考
1 軽スポーツ室(午前又は午後の時間区分に利用する場合に限る。)以外の施設については、個人では利用できないものとする。
2 1つの利用区分について、2つ以上の時間区分を利用する場合の利用料金は、当該利用区分について、当該時間区分に対応する、それぞれこの表に規定する金額の合計額とする。
3 特別に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴収する。