○枚方寝屋川消防組合規約
昭和48年3月23日
枚方寝屋川消防組合規約第10号
枚方寝屋川消防組合規約(昭和23年5月4日枚方寝屋川消防組合規約第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、枚方寝屋川消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、枚方市及び寝屋川市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)
(2) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)の定めるところにより関係市が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る事務
(平24.4.1・一部改正)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、枚方市大垣内町2丁目10番22号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、関係市の選出区分は、次のとおりとする。
枚方市 9人
寝屋川市 7人
(平11消防組合規約15・一部改正)
(議員の選出)
第6条 組合議員は、関係市の議会において、その議員の中からそれぞれ選出する。
2 組合議員の任期は、関係市の議会議員の任期による。
3 組合議員に欠員が生じたときは、その関係市において速やかにこれを補充しなければならない。
(平11消防組合規約15・一部改正)
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第8条 組合に、管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。
2 前項に定めるものを除くほか、組合に必要な職員を置く。
(平3消防組合規約12・平19消防組合規約16・一部改正)
(管理者)
第9条 管理者は、枚方市の長をもつて充てる。
2 管理者の任期は、枚方市の長としての任期による。
(平8消防組合規約14・平11消防組合規約15・一部改正)
(副管理者)
第10条 副管理者は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 寝屋川市の長
(2) 枚方市の副市長のうち、管理者が指名するもの1人
3 第1項第2号の副管理者の任期は、当該枚方市の副市長としての任期による。
4 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、第1項第1号の副管理者がその職務を代理する。
(平3消防組合規約12・全改、平11消防組合規約15・平19消防組合規約16・一部改正)
(会計管理者)
第11条 会計管理者は、枚方市の会計管理者をもつて充てる。
(平19消防組合規約16・全改)
(監査委員)
第12条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員の任期中とし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。
(平6消防組合規約13・一部改正)
第4章 組合の経費
(組合の経費)
第13条 組合の経費は、関係市の分担金その他の収入をもつて充てる。ただし、施設建設経費等特殊な経費の負担割合については、関係市の協議により定める。
2 前項の分担金の割合は、次の方法により算出する。
均等割 100分の20
世帯割 100分の40
人口割 100分の40
3 前項の世帯割及び人口割の基礎は、関係市の前年9月末日現在における住民基本台帳の世帯数及び人口による。
(平11消防組合規約15・一部改正)
附則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年消防組合規約第11号)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずるものとする。
附則(平成3年消防組合規約第12号)
この規約は、大阪府知事の許可があつた日から施行する。
附則(平成6年消防組合規約第13号)
この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。
附則(平成8年消防組合規約第14号)
この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。
附則(平成11年消防組合規約第15号)
(施行期日)
1 この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。ただし、第5条の改正規定については、この規約に係る大阪府知事の許可の日以後における最初の寝屋川市の議会での組合議員選出から施行する。
(平成11年度及び平成12年度における分担金割合の特例)
2 この規約による改正後の枚方寝屋川消防組合規約第13条第2項の規定にかかわらず、平成11年度及び平成12年度に限り、関係市の分担金の割合は、次の方法により算出する。
| 均等割 | 世帯割 | 人口割 |
平成11年度 | 100分の33 | 100分の33.5 | 100分の33.5 |
平成12年度 | 100分の26 | 100分の37 | 100分の37 |
附則(平成19年消防組合規約第16号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の枚方寝屋川消防組合規約第8条第1項及び第11条の規定は適用せず、変更前の枚方寝屋川消防組合規約第8条第1項及び第11条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成24年4月1日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。