○寝屋川市立男女共同参画推進センター条例

平成13年10月1日

条例第23号

(目的及び設置)

第1条 男女共同参画社会の形成を総合的に推進するための拠点施設として、男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市立男女共同参画推進センター

(2) 位置 寝屋川市東大利町2番14号

(平27条例20・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、男女共同参画社会推進のため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市民からの相談に応じ、及び情報を収集し、市民に提供すること。

(2) 関係団体等が利用、交流等できる場の提供をすること。

(3) 講座、研修会等を開催すること。

(4) 啓発活動を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用許可)

第4条 センターの施設のうち、市長が定めるものを使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(入場の禁止等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入場を禁止し、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設及びその附属設備を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 業として営業を目的とする行為を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はセンターの使用の停止を命じることができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるとき。

(2) 使用者が、不正の手段により使用許可を受けたと認めるとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったと認めるとき。

(原状回復及び損害賠償)

第7条 入場者又は使用者は、センターの使用に際して、センターの施設及びその附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年11月24日から施行する。

(準備行為)

2 この条例によるセンターの事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成28年4月12日から施行する。

寝屋川市立男女共同参画推進センター条例

平成13年10月1日 条例第23号

(平成28年4月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 男女共同参画
沿革情報
平成13年10月1日 条例第23号
平成27年9月30日 条例第20号