○寝屋川市例規集使用規程
平成13年9月28日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、寝屋川市例規集(以下「例規集」という。)の有効かつ広範な使用を図ることを前提として、それについて必要な事項を定めることを目的とする。
(データベース)
第2条 例規集は、データベース化して使用に供する。
(収録の範囲)
第3条 例規集には、条例、規則、規程、訓令等執務上必要と認めるものを収録する。
(更新)
第4条 データベース化した例規集の情報は、次の各号に掲げる方法により提供するものとする。
(1) 寝屋川市の庁内LAN
(2) 寝屋川市のホームページ
(平19訓令1・平25訓令2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年9月28日から施行する。
(寝屋川市例規集発行規程の廃止)
2 寝屋川市例規集発行規程(昭和43年寝屋川市規程第8号)は、廃止する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、同日において現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この訓令による改正後の寝屋川市例規集使用規程第5条第1項第3号の規定は適用せず、この訓令による改正前の寝屋川市例規集使用規程第5条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。