○寝屋川市例規集使用規程

平成13年9月28日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、寝屋川市例規集(以下「例規集」という。)の有効かつ広範な使用を図ることを前提として、それについて必要な事項を定めることを目的とする。

(データベース)

第2条 例規集は、データベース化して使用に供する。

(収録の範囲)

第3条 例規集には、条例、規則、規程、訓令等執務上必要と認めるものを収録する。

(更新)

第4条 データベース化した例規集の情報は、次の各号に掲げる方法により提供するものとする。

(1) 寝屋川市の庁内LAN

(2) 寝屋川市のホームページ

(平19訓令1・平25訓令2・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年9月28日から施行する。

(寝屋川市例規集発行規程の廃止)

2 寝屋川市例規集発行規程(昭和43年寝屋川市規程第8号)は、廃止する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、同日において現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この訓令による改正後の寝屋川市例規集使用規程第5条第1項第3号の規定は適用せず、この訓令による改正前の寝屋川市例規集使用規程第5条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

寝屋川市例規集使用規程

平成13年9月28日 訓令第7号

(平成25年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
平成13年9月28日 訓令第7号
平成19年1月11日 訓令第1号
平成25年3月8日 訓令第2号