○寝屋川市教育委員会規則で定める様式における受信者等の表記を改める規則
平成13年6月29日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、寝屋川市教育委員会規則で定める様式(寝屋川市教育委員会規則の規定により各部長等が定めることとした様式を含む。以下「様式」という。)中、受信者としての寝屋川市教育委員会等の表記等を改めることを目的とする。
(寝屋川市教育委員会等の表記)
第2条 様式(この条及び第4条において、あて名に係る部分に限る。)中「寝屋川市教育委員会 様」を「(あて先)寝屋川市教育委員会」に、「寝屋川市教育委員会 殿」を「(あて先)寝屋川市教育委員会」に、「寝屋川市教育委員会教育長 様」を「(あて先)寝屋川市教育委員会教育長」に、「寝屋川市教育委員会教育長 殿」を「(あて先)寝屋川市教育委員会教育長」に改める。
(敬称の表記)
第3条 様式中「殿」を「様」に改める。
(部課長の表記)
第4条 様式中「○○部長 様」を「(あて先)○○部長」、「○○課長 様」を「(あて先)○○課長」に改める。
2 前項に規定する者のほか、権限ある者として様式中に表記されているものについては、前項の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に「寝屋川市教育委員会 様」、「寝屋川市教育委員会 殿」、「寝屋川市教育委員会教育長 様」、「寝屋川市教育委員会教育長 殿」又は「殿」を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をした上で使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に「○○部長 様」若しくは「○○課長 様」又は「殿」を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をした上で使用することができる。
平成13年6月29日 教育委員会規則第10号
(平成13年7月1日施行)