○寝屋川市立学校園の学校園医、学校園歯科医及び学校園薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成13年12月26日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、寝屋川市立の幼稚園、小学校、中学校及び幼保連携型認定こども園の非常勤の学校園医、学校園歯科医及び学校園薬剤師(以下「学校園医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関して必要な事項を定めるものとする。
(令5条例30・一部改正)
(実施機関)
第2条 補償は、教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校園医等に係る補償にあっては、市長)が実施する。
(令5条例30・一部改正)
(補償の範囲等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)の規定の例により、政令に特別の規定がない場合については、寝屋川市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年寝屋川市条例第38号)の規定の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則(幼保連携型認定こども園の学校園医等に係る補償にあっては、規則)で定める。
(令5条例30・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(寝屋川市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例の廃止)
2 寝屋川市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第27号)は、廃止する。
(適用区分)
3 平成14年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の範囲、金額等については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものにあっては、この条例の規定によるものとする。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。