○寝屋川市公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年2月27日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「学校医等公務災害補償法」という。)第5条第1項の規定に基づき、寝屋川市立学校園の非常勤の学校園医、学校園歯科医及び学校園薬剤師の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 学校医等公務災害補償法第5条第1項の規定による審査の請求は、書面でしなければならない。
(1) 審査を請求する者(以下「請求人」という。)又は代理人の氏名
(2) 災害を受けた者の住所、氏名及び生年月日
(3) 災害を受けた者の災害発生当時の職及び所属学校園
(4) 請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その住所、氏名及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(5) 公務災害補償に関する当局の措置
(6) 前号の措置があったことを知った年月日
(7) 請求の趣旨及び理由
(8) 処分庁の教示の有無及びその内容
(9) 請求の年月日
(10) 代理人によって請求するときは、その住所及び氏名
3 審査請求書の記載事項に変更の生じたときは、請求人は、その都度、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(令3公平委規則1・一部改正)
(文書等の様式)
第3条 この規則に定める文書等の様式は、公平委員会が定める。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。