○寝屋川市児童扶養手当法施行細則
平成14年6月10日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び昭和60年厚生省告示第124号(児童扶養手当法施行令別表第2第11号の規定により厚生労働大臣が定めるもの)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童扶養手当は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日(その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日に当たる場合は、その日の直前の休日でない日)に支払う。ただし、同項ただし書に規定する児童扶養手当は、その都度支払う。
(支払方法)
第3条 児童扶養手当は、口座振替の方法により支払う。
2 前項に定める口座振替は、法第6条により手当の支給を受けようとする者が、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条に規定する児童扶養手当認定請求書に記載し、市長が定めた金融機関に振込むことにより行う。
3 受給資格者(手当受給者及び支給停止者をいう。)は、手当の支給を受けようとする金融機関を変更しようとするときは、速かに児童扶養手当金融機関変更届を市長に提出しなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(審査基準)
第4条 児童扶養手当に係る審査基準及び標準処理時間は、別に定める。
(書類の様式)
第5条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、こども部長が定める。
(令3規則30・追加)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども部長が定める。
(令3規則30・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。