○寝屋川市住民基本台帳ネットワークシステムの総合的な管理に関する規程

平成14年7月31日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)

第3章 アクセス管理(第8条―第12条)

第4章 情報資産管理(第13条―第15条)

第5章 入退室管理(第16条―第20条)

第6章 委託(第21条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、寝屋川市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するため、住基ネットの管理に関し、制度、技術及び運用の各方面にわたる総合的な安全確保措置を講ずることについて必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令8・全改)

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語の定義は、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準」(平成14年総務省告示第334号)の規定の例による。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティを確保するための対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、市民サービス部担当副市長をもって充てる。

(平19訓令3・令2訓令8・令5訓令6・一部改正)

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、経営企画部長をもって充てる。

(平19訓令5・平31訓令1・令元訓令4・令5訓令6・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部局においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民サービス部長をもって充てる。

(令2訓令8・一部改正)

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ会議(以下「会議」という。)は、セキュリティ統括責任者が招集し、その議長となる。

2 会議は、次の各号に掲げる者(第4号から第7号までに掲げる課長が2人以上置かれている場合は、セキュリティ対策に関連する事務を担当する課長)をもって組織する。

(1) セキュリティ統括責任者

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

(4) 経営企画部DX推進室における課長

(5) 総務部総務課における課長

(6) 総務部人事室における課長

(7) 市民サービス部の住民基本台帳に関する事務を担当する課長

3 会議は、住基ネットに関する次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の策定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の実施状況に関すること。

(3) 監査の実施に関すること。

(4) 教育及び研修の実施に関すること。

4 議長は、前項各号に規定する事項のうち重要と認めるものについては、市長に対し、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くよう求めることができる。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 会議の庶務は、市民サービス部戸籍・住基担当において処理する。

(平15訓令10・平19訓令3・平19訓令5・平20訓令12・平23訓令4・令2訓令8・令4訓令3・一部改正)

(関係部局等に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係部局の長に対し必要な指示をすることができる。

第3章 アクセス管理

(アクセス管理責任者)

第8条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、経営企画部DX推進室長をもって充てる。

(平20訓令12・令4訓令3・一部改正)

(アクセス管理を行う機器)

第9条 アクセス管理責任者は、次の各号に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 アクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(平26訓令4・平28訓令5・一部改正)

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第10条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次の各号に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(平26訓令4・全改)

(操作者の義務)

第11条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(平26訓令4・一部改正)

(操作履歴の記録)

第12条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

第4章 情報資産管理

(情報資産管理)

第13条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カード(以下「本人確認情報等」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民サービス部の住民基本台帳に関する事務を担当する課長をもって充て、本人確認情報等以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、経営企画部DX推進室長をもって充てる。

(平19訓令3・平19訓令5・平28訓令5・令2訓令8・令4訓令3・一部改正)

(本人確認情報管理責任者)

第14条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(平28訓令5・一部改正)

(情報資産管理責任者)

第15条 情報資産管理責任者は、本人確認情報等以外の情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住基ネットの運用計画を定めるものとする。

第5章 入退室管理

(入退室管理者)

第16条 入退出の管理を実施するため、入退出管理者を置く。

2 入退室管理者は、経営企画部DX推進室長をもって充てる。

3 入退室管理者は、次条に定めるもののほか、住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(平19訓令5・令4訓令3・一部改正)

(入退室管理)

第17条 入退室管理者は、次の各号に掲げる住基ネットの運用が行われる重要機能室等において、入退室管理を行うものとする。

(1) 住民基本台帳ネットワークのデータ保管室

(2) セキュリティ情報等の保管室

(3) サーバ及びネットワーク機器の設置室

2 入退室管理の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は照合情報認証を用いて入退室を行うことを義務付ける。

(2) 識別を行うため、入退室者には名札の着用を義務付ける。

(3) 入退室に関する記録を行う。

(平26訓令4・一部改正)

(鍵及び照合情報認証の管理)

第18条 鍵及び照合情報認証の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、アクセス管理責任者から許可を得ている者に限り、鍵の貸与又は照合情報の登録をすることができる。

(平26訓令4・一部改正)

(管理簿の作成)

第19条 入退室管理者は、入退室管理簿及び照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(平26訓令4・一部改正)

(指示)

第20条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第6章 委託

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 住基ネットを管理し、又は利用する部長(以下「住基ネット利用部長」という。)は、住基ネットに係る業務の外部委託(以下「業務外部委託」という。)をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(平20訓令12・一部改正)

(外部委託の承認)

第22条 住基ネット利用部長は、業務外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 業務外部委託に係る契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。)には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(令6訓令1・一部改正)

(受託者の管理状況の調査)

第24条 住基ネット利用部長は、必要に応じ、受託者における業務外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 雑則

(委任)

第25条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットのセキュリティ組織、アクセス管理、情報資産管理、入退室管理及び業務外部委託について必要な事項はセキュリティ統括責任者が定める。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年訓令第12号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の寝屋川市住民基本台帳ネットワークシステムの総合的な管理に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

寝屋川市住民基本台帳ネットワークシステムの総合的な管理に関する規程

平成14年7月31日 訓令第8号

(令和6年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 個人情報保護
沿革情報
平成14年7月31日 訓令第8号
平成15年8月19日 訓令第10号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成19年7月10日 訓令第5号
平成20年10月1日 訓令第12号
平成23年8月29日 訓令第4号
平成26年9月10日 訓令第4号
平成28年1月1日 訓令第5号
平成31年2月27日 訓令第1号
令和元年7月3日 訓令第4号
令和2年11月19日 訓令第8号
令和4年6月22日 訓令第3号
令和5年9月7日 訓令第6号
令和6年1月12日 訓令第1号