○寝屋川市都市計画法施行条例
平成15年3月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 1件につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
開発区域の面積 | 金額 |
0.1ヘクタール未満のもの | 10,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 26,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 51,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 100,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 150,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 210,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 260,000円 |
10ヘクタール以上のもの | 360,000円 |
開発区域の面積 | 金額 |
0.1ヘクタール未満のもの | 15,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 36,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 77,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 140,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 240,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 320,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 400,000円 |
10ヘクタール以上のもの | 560,000円 |
開発区域の面積 | 金額 |
0.1ヘクタール未満のもの | 100,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 150,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 230,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 310,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 460,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 600,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 780,000円 |
10ヘクタール以上のもの | 1,000,000円 |
(2) 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に規定する額
ウ その他の変更については、12,000円
(3) 法第37条第1号の規定に基づく承認の申請に対する審査(工事用の仮設建築物等の建築等に係るものを除く。) 1件につき2,000円
(4) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内における建築物の制限の特例許可の申請に対する審査 1件につき54,000円
(5) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく開発許可を受けた土地における建築等の制限の特例許可の申請に対する審査 1件につき29,000円
敷地の面積 | 金額 |
1,000平方メートル未満のもの | 7,700円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 21,000円 |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 44,000円 |
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 77,000円 |
10,000平方メートル以上のもの | 110,000円 |
(7) 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 2,100円
イ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 3,200円
(8) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき510円
(9) 施行規則第60条の規定に基づく書面の交付事務 1件につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 法第29条第1項又は法第35条の2第1項の規定による許可があったことを証する書面の交付 980円
イ 法第29条第1項の規定による許可が不要であることを証する書面の交付 4,800円
ウ 法第41条第2項ただし書の規定による許可があったことを証する書面の交付 980円
エ 法第42条第1項ただし書の規定による許可があったことを証する書面の交付 980円
オ 法第43条第1項の規定による許可があったことを証する書面の交付 980円
カ 法第43条第1項ただし書各号の規定により、同条第1項の許可が不要であることを証する書面の交付 4,800円
(平20条例15・旧第3条繰上)
(手数料の納付時期)
第3条 前条の手数料は、申請をする際に、納付しなければならない。
(平20条例15・旧第4条繰上)
(手数料の減免)
第4条 市長は、特別の事由があると認めるときは、第3条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(平20条例15・旧第5条繰上)
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平20条例15・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平20条例15・旧第7条繰上)
附則
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。