○寝屋川市身体障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日

規則第17号

寝屋川市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年寝屋川市規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)並びに他の条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則29・平18規則44・平23規則9・一部改正)

(判定の依頼等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び第7項の規定により身体障害者更生相談所の判定を求めようとするときは、判定依頼書を身体障害者更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平18規則44・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者手帳の交付の申請等)

第4条 法第15条第1項及び政令第10条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳交付申請書によるものとする。

(平23規則9・追加)

(身体障害者手帳の刻印)

第5条 身体障害者手帳には、改ざんを防止するため刻印をするものとする。

(平23規則9・追加)

(身体障害者手帳の交付の申請の却下)

第6条 法第15条第5項の規定による通知は、身体障害者手帳却下通知書によるものとする。

(平23規則9・追加)

(診査を受けるべき旨の通知)

第7条 政令第6条第1項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査通知書により行うものとする。

(平23規則9・追加)

(氏名等の変更の届出)

第8条 政令第9条第2項及び第4項の規定による届出は、身体障害者手帳変更届によるものとする。

(平23規則9・追加)

(身体障害者手帳の返還)

第9条 法第16条第1項及び省令第8条第2項の規定による返還は、身体障害者手帳返還届を添えて行うものとする。

(平23規則9・追加)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ措置依頼(委託)書を当該事業所又は施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該身体障害者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者について当該措置を解除し又は変更することを決定したときは、措置解除(変更)決定通知書により当該事業所又は施設の長及び当該被措置者にその旨を通知しなければならない。

(平18規則29・一部改正、平18規則44・旧第18条繰上・一部改正、平23規則9・旧第4条繰下)

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者からその負担能力に応じ、全部又は一部の費用を月を単位として徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別に定める。

(平24規則25・追加)

(収入申告書等の提出)

第12条 被措置者又はその扶養義務者は、収入申告書、課税状況を証する書類その他福祉事務所長が必要と認める書類(以下「収入申告書等」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、被措置者又はその扶養義務者が福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、その一部を省略することができる。

(平24規則25・追加)

(徴収金の額の決定等)

第13条 福祉事務所長は、収入申告書等により被措置者又はその扶養義務者について、第11条第2項の規定に基づき別に定めるところにより、徴収金の額を決定しなければならない。

2 前項の規定による徴収金の額の決定は、措置開始時に行うものとし、毎年7月1日ごとに見直すものとする。

3 福祉事務所長は、災害、病気、その他やむを得ない理由により扶養義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じる等特別な理由があると認めるときは、第1項に規定する徴収金の額を変更することができる。

4 前3項規定に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書により被措置者又はその扶養義務者にその旨を通知しなければならない。

(平24規則25・追加)

(委任等)

第14条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(平18規則29・旧第28条繰上、平18規則44・旧第24条繰上、平23規則9・旧第6条繰下・一部改正、平24規則25・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市身体障害者福祉法施行細則第12条又は第13条の規定により行われた処分については、なお効力を有する。

(平成17年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に申請があった更生医療の給付又は補装具の交付等に係る支払命令金等の額について適用し、同日前に申請があったものに係る支払命令金等の額については、なお従前の例による。

(平成18年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後において支援費の支給申請があったものについて適用し、同日前において支援費の支給申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成18年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われたこの規則による改正前の寝屋川市身体障害者福祉法施行細則(以下「旧細則」という。)に基づく支援費の支給、補装具の交付その他の行為に対する旧細則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市身体障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)