○寝屋川市知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日

規則第18号

寝屋川市知的障害者福祉法施行細則(昭和51年寝屋川市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)並びに他の条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則30・平18規則45・一部改正)

(判定の依頼等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第5項及び第6項の規定により知的障害者更生相談所の判定を求めようとするときは、判定依頼書を知的障害者更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(平18規則45・一部改正)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ措置依頼(委託)書を当該事業所又は施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該知的障害者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者について当該措置を解除し又は変更することを決定したときは、措置解除(変更)決定通知書により当該事業所又は施設の長及び当該被措置者にその旨を通知しなければならない。

(平18規則30・一部改正、平18規則45・旧第17条繰上・一部改正)

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者からその負担能力に応じ、全部又は一部の費用を月を単位として徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別に定める。

(平24規則25・追加)

(収入申告書等の提出)

第5条 被措置者又はその扶養義務者は、収入申告書、課税状況を証する書類その他福祉事務所長が必要と認める書類(以下「収入申告書等」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、被措置者又はその扶養義務者が福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、その一部を省略することができる。

(平24規則25・追加)

(徴収金の額の決定等)

第6条 福祉事務所長は、収入申告書等により被措置者又はその扶養義務者について、第4条第2項の規定に基づき別に定めるところにより、徴収金の額を決定しなければならない。

2 前項の規定による徴収金の額の決定は、措置開始時に行うものとし、毎年7月1日ごとに見直すものとする。

3 福祉事務所長は、災害、病気、その他やむを得ない理由により扶養義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じる等特別な理由があると認めるときは、第1項に規定する徴収金の額を変更することができる。

4 前3項の規定に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書により障害児又はその扶養義務者にその旨を通知しなければならない。

(平24規則25・追加)

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第39条の規定による職親の申出は、知的障害者職親申込書による。

2 福祉事務所長は、前項の知的障害者職親申込書の提出を受けたときは、知的障害者職親申込者調査意見書を添えて市長に送付しなければならない。

3 市長は、前項の書類の送付を受けたときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿に登録するとともに、職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書を福祉事務所長を経由して当該申込者に送付するものとする。

(平18規則45・旧第18条繰上、平24規則25・旧第4条繰下)

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号に規定する措置を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平18規則45・旧第19条繰上、平24規則25・旧第5条繰下)

(職親への委託)

第9条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託しようとするときは、当該職親に職親委託依頼書を送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の職親が委託を受諾したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(平18規則45・旧第20条繰上、平24規則25・旧第6条繰下)

(異動等の報告)

第10条 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに知的障害者異動報告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、知的障害者に重要な変動が生じたとき。

(平18規則45・旧第21条繰上、平24規則25・旧第7条繰下)

(文書等の様式)

第11条 この規則に規定する文書等の様式は、福祉事務所長が定める。

(平18規則45・旧第22条繰上、平24規則25・旧第8条繰下)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(平18規則45・旧第23条繰上、平24規則25・旧第9条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市知的障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後において支援費の支給申請があったものについて適用し、同日前において支援費の支給申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われたこの規則による改正前の寝屋川市知的障害者福祉法施行細則(以下「旧細則」という。)に基づく支援費の支給その他の行為に対する旧細則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)