○寝屋川市プロジェクト・チーム規程

平成15年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)第6条第3項の規定に基づき、2以上の組織に合同で事務を処理させるためのプロジェクト・チームについて必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) プロジェクト 2以上の部課等に関係する特定又は緊急の課題をいう。

(2) プロジェクト・チーム プロジェクトに関係する2以上の部課等により、当該プロジェクトを合同で調査若しくは研究をし、又は実施するために設置されたものをいう。

(設置)

第3条 プロジェクト・チームは、当該プロジェクトに最も関係のある部又は室に設置する。

(構成)

第4条 プロジェクト・チームの構成員は、職員のうちから市長が任命する。

2 プロジェクト・チームにプロジェクト・チームの所掌事務を総理する総括者を置く。

3 プロジェクト・チームに総括者を補佐する副総括者を置くことができ、副総括者を置く場合は、総括者が指名する。

(予算の執行)

第5条 プロジェクト・チームが所掌する業務に要する予算は、庶務を担当する課等の長が他の関係課の長と協議の上、執行するものとする。

(プロジェクトに係る事務の優先)

第6条 構成員は、所属する関係課の所管する事務に優先してプロジェクトに係る事務を遂行しなければならない。

2 関係課の長は、プロジェクトに係る事務が円滑に運営されるように必要な措置を行わなければならない。

(協力義務)

第7条 プロジェクト・チームの事務の遂行について、関係課の長は、積極的に協力をし、その目的達成に必要な援助を行わなければならない。

(報告)

第8条 総括者は、プロジェクトの調査若しくは研究又は実施の状況を、必要に応じて適宜、プロジェクト・チーム報告書(第1号様式)により、市長に報告するものとする。

(解散)

第9条 プロジェクト・チームは、その設置の目的を達成したと認めるときその他プロジェクト・チームの設置理由がなくなったと認めるときは、解散するものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平19訓令3・一部改正)

画像

寝屋川市プロジェクト・チーム規程

平成15年4月1日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第3号