○寝屋川市都市計画公聴会規則
平成15年5月29日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により開催する公聴会(以下「公聴会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要
(2) 公聴会の開催を予定する日時及び場所
(3) 公述申出書の提出の期限
(4) 公聴会の傍聴の申出期限その他公聴会の傍聴手続
(平15規則48・一部改正)
(公述の申出)
第4条 計画区域の住民その他都市計画案に利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)は、公聴会において都市計画案に関し意見を述べることができる。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 利害関係人にあっては、利害関係の内容
(3) 意見の要旨
(平15規則48・一部改正)
(公述人の選定等)
第5条 市長は、公述申出書を提出した者(以下「公述申出書提出者」という。)で意見の趣旨を同じくする者が多数あるときは、公聴会で意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定することがある。
2 前項の場合により公述人を選定したときは、その旨を公述申出書提出者に通知する。
2 前項の規定により公述人を指名したときは、その旨を当該公述人に通知する。
(公述時間)
第7条 公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)は、1人につき30分以内で市長が定める時間とする。
2 前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を公述人等に通知する。
(傍聴手続)
第8条 公聴会を傍聴しようとする者は、公聴会の傍聴の申出期限までに、市長にその旨を申し出なければならない。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会の議長は、寝屋川市職員のうちから市長が指名する。
2 公述人は、代理人により意見を述べることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
3 公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき、公述時間を超過したとき、又は公述人に不穏当な発言があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(発言の制限)
第11条 公聴会においては、何人も議長の許可があった場合を除き、発言することができない。
(公聴会の秩序維持)
第12条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公聴会の延期)
第13条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第3条の規定により公示した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することがある。
2 前項の規定により公聴会を延期しようとするときは、その旨を速やかに公述人に通知し、かつ、変更後の公聴会の開催を予定する日前5日までに、当該変更後の公聴会の開催を予定する日時及び場所を寝屋川市役所本庁舎の掲示場に掲示する。
(平15規則48・一部改正)
(記録の作成)
第14条 議長は、公聴会について次の各号に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 出席した公述人の氏名及び住所
(3) 都市計画案の概要
(4) 公述人が述べた意見の全文又は要旨
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、2軸化事業本部長が定める。
(令2規則8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による公聴会の実施について必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成15年規則第48号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。