○寝屋川市公共工事の前金払に関する規則
平成15年6月10日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。
(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は測量で設計金額が100万円を超えるもの 当該工事の契約金額の3割
(3) 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造で設計金額が3,000万円を超えるもの 当該工事の契約金額の3割
2 前項の規定にかかわらず、工期が2年度以上にわたる公共工事の前金払の限度額は、別に定めるところによる。
(1) 工期が90日以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が当該工事の契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(平15規則50・平25規則42・平27規則7・平29規則14・平31規則61・一部改正)
(1) 契約金額を増額した場合 増額後の契約金額に基づいて算出した前金払の支払限度額から既に支払った前払金の額を控除した額の範囲内で前払金を追加払することができる。
(2) 契約金額を減額した場合 既に支払った前払金の額が減額後の契約金額の2分の1を超えるときに限り、当該超える金額を返還させることができる。ただし、契約変更時における既済部分に対する代価が既に支払った前払金の額を超えるときは、この限りでない。
(平15規則50・一部改正)
(前払金の返還)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。
(2) 寝屋川市が公共工事の請負契約を解除したとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市公共工事の前金払に関する規則第2条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に公告する入札に係る契約について適用し、同日前に公告した入札に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市公共工事の前金払に関する規則第2条第1項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に公告する入札に係る契約について適用し、同日前に公告した入札に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市公共工事の前金払に関する規則第2条第1項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に公告する入札に係る契約について適用し、同日前に公告した入札に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市公共工事の前金払に関する規則第2条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に公告する入札に係る契約について適用し、同日前に公告した入札に係る契約については、なお従前の例による。