○寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例
平成15年11月27日
条例第23号
寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和43年寝屋川市条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)が退職した場合に支給する退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18条例4・平18条例38・平24条例39・平27条例5・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 市長等が退職した場合にはその者に、死亡した場合にはその遺族に退職手当を支給する。
(退職手当の額)
第3条 市長等の退職手当の額は、市長等の退職日における給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の45
(2) 副市長 100分の33
(3) 教育長 100分の20
(4) 上下水道事業管理者 100分の20
2 前項の在職月数は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とし、48月を限度とする。
3 第1項に規定する退職手当の支給は、市長等の任期ごとに行う。
(平18条例4・平18条例38・平24条例39・平27条例5・一部改正)
(退職手当の支給制限、返納等)
第4条 寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年寝屋川市条例第158号)第12条から第17条までの規定は、市長等の退職手当の支給制限、返納等について準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当管理機関」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(平22条例22・追加)
(退職手当の支給方法等)
第5条 前3条に定めるもののほか、市長等の退職手当の支給方法及び支給条件は、一般職の職員の例による。
(平22条例22・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正等)
4 施行日の前日に常勤の監査委員であった者に対しては、この条例による改正前の寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定の例により、同日までに係る退職手当を支給する。
附則(平成18年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条、附則第2項、附則第3項及び別表、寝屋川市特別職報酬等審議会条例第2条、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表並びに寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条、附則第2項、附則第3項及び別表、寝屋川市特別職報酬等審議会条例第2条、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表並びに寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成22年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、附則第2項及び附則第3項並びに別表、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表第1項、寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項第3号並びに寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。