○寝屋川市における東部大阪都市計画仁和寺松下住宅地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例
平成15年12月26日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、仁和寺松下住宅地区内における建築物等に関する制限を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画地区計画の決定(平成16年寝屋川市告示第258号)による仁和寺松下住宅地区地区計画の区域(以下「仁和寺松下住宅」という。)とする。
(平17条例10・一部改正)
(建築物の用途に関する制限)
第3条 仁和寺松下住宅地区には、次の各号に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。
(1) 法別表第2(い)項第1号で定めるもののうち一戸建て専用住宅
(2) 法別表第2(い)項第2号で定めるもののうち一戸建て兼用住宅
(3) 法別表第2(い)項第4号で定めるもの
(4) 法別表第2(い)項第5号で定めるもの
(5) 法別表第2(い)項第8号で定めるもの
(6) 法別表第2(い)項第9号で定めるもの
(7) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5で定めるものを除く。)
(建築物の各部分の高さとその限度)
第4条 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、当該部分から北側の前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに6メートルを加えた高さ以下とし、かつ、8.5メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機搭、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合においては、その部分の高さは、4メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
2 北側の前面道路の反対側に水面その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
3 第1項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
(外壁の後退の制限)
第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げる数値以上でなければならない。
(1) 当該敷地の北側、北東側又は北西側(以下「北側方向」という。)に存する境界線であって、真北方向線と南東又は南西の方向に45度以上の角度を有する境界線の場合 1.0メートル
(2) 前号に掲げる境界線であって、当該境界線の北側方向において、道路、水路その他これらに類するものに接する場合 0.5メートル
(3) 前2号に掲げるもの以外の場合 0.5メートル
(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3.0メートル以下で、北側敷地境界線からの距離が0.5メートル以上あるもの
(3) 国道1号に面する部分の外壁等であるもの
(建築物の敷地面積に関する制限)
第6条 建築物の敷地面積は、120平方メートル以上でなければならない。ただし、この条例の施行日(以下「基準日」という。)以後、国又は地方公共団体が行う事業による買収その他の事情により、土地の面積が120平方メートル未満となった場合において、当該土地が建築物の敷地として従前と同様に使用されるとき、又は当該土地の全部を一の建築物の敷地として使用するときは、この限りでない。
(1) 基準日以後の増築又は改築が、法第3条第2項の規定の適用を受ける建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条第1項から第3項までの規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平20条例34・一部改正)
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴取の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寝屋川都市計画香里三井が丘地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例等の一部改正)
2 寝屋川都市計画香里三井が丘地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成3年寝屋川市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 寝屋川都市計画八幡台地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成3年寝屋川市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 寝屋川都市計画太秦ハイツ地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成3年寝屋川市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 寝屋川都市計画高宮あさひ丘地区地区計画の区域内における建物等に関する条例(平成3年寝屋川市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 寝屋川都市計画成田東町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 寝屋川都市計画太秦第2ハイツ地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成5年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 寝屋川都市計画成田東が丘地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成8年寝屋川市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 寝屋川都市計画香里北之町・香里西之町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成8年寝屋川市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 寝屋川都市計画国守町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成10年寝屋川市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 寝屋川都市計画打上地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成11年寝屋川市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。