○寝屋川市地域社会活動支援のための公用車の貸出しに関する規則
平成16年2月17日
規則第7号
(貸出車両)
第2条 貸し出すことのできる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 軽ダンプ 1台
(2) 軽ライトバン 2台
(3) 前2号に掲げるもののほか、財務部長が別に指定する公用車
(平19規則30・一部改正)
(対象者)
第3条 貸出公用車を貸し出す対象者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 自治会
(2) 寝屋川市でのボランティア情報登録等又は寝屋川市社会福祉協議会ボランティアセンター等に登録している団体又は個人
(使用できる活動の種類)
第4条 貸出公用車の貸出しは、その用途が次の各号のいずれかに該当する活動に限り許可するものとする。
(1) 寝屋川市の区域内の道路又は水路の清掃
(2) 寝屋川市の区域内で行われる公共性のある催し物
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(貸出日)
第5条 貸出公用車は、次の各号に掲げる日及び市長が特に必要と認めた日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)に貸し出すことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(平18規則3・一部改正)
(貸出申請等)
第6条 貸出公用車を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出公用車を使用する日の7日前までに、寝屋川市公用車貸出申請書を、申請者に係る登録事務等を担当する課等を経由して、公用車集中管理担当課に提出するものとする。
2 前項に定める申請があったときは、公用車集中管理担当課においてこれを審査し、適当と認めたときは、貸出しを許可し、寝屋川市公用車貸出許可書を申請者に交付するものとする。
3 指定貸出公用車については、前2項の規定にかかわらず、同項に規定する貸出申請手続によらずに貸し出すことができる。
(平18規則3・一部改正)
(1) 災害等の緊急かつやむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 貸出公用車の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該貸出公用車を第4条各号に掲げる用途に供しないとき。
2 前項第2号の規定により許可を取り消そうとする場合には、別に定めるところに従い、あらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、使用者の意見を聴くものとする。
3 第1項の取消しを行った場合は、理由を示して使用者に通知し、使用者は、当該通知を受けたときは、速やかに貸出公用車を返却しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸出公用車の借受け及び返却は、公務に支障がないように速やかに行うこと。
(2) 貸出公用車の使用後は、貸出公用車を所定の場所に納車し、公用車貸出日報への記載及び貸出公用車の清掃を行うこと。
(3) 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、いったん貸出公用車を所定の場所に納車すること。
(4) 事故が生じたときは、直ちにその事故及び対処の内容を市長へ報告すること。
(5) 事故に関する示談等については、使用者の責任をもって必要な対処をすること。
(6) 貸出公用車に損傷を与えたときは、自己の責任において修繕し、直ちにその損傷の日時、場所及び箇所を市長へ報告すること。
2 指定貸出公用車については、前項各号に掲げる事項のほかに別の遵守事項を定めることができる。
(平18規則3・一部改正)
(求償)
第9条 貸出公用車の使用により、寝屋川市が損害賠償責任を負った場合は、寝屋川市は、使用者に対して、次の各号に掲げる部分を除く範囲内において求償権を行使することがある。
(1) 寝屋川市が加入している自動車保険で補てんされる部分
(2) 寝屋川市の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分
(文書等の様式)
第10条 この規則に定める文書等の様式は、財務部長が定める。
(平19規則30・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、貸出公用車の貸出しについて必要な事項は、財務部長が定める。
(平19規則30・一部改正)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。