○寝屋川市野外活動センター条例

平成16年10月4日

条例第21号

寝屋川市野外活動センター条例(平成9年寝屋川市条例第23号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 野外活動その他社会教育に係る学習の場を提供し、生涯学習の振興に寄与するため、野外活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市野外活動センター

(2) 位置 四條畷市大字下田原2237番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) センターの施設(センター内のロッジ、工作室、会議室その他教育委員会の定める施設をいう。以下同じ。)を野外活動その他社会教育に係る学習の用に供すること。

(2) 野外における学習に関すること。

(3) レクリエーションの活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。

2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、教育委員会がその職務を行う。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務

(利用料金の納入)

第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(平29条例29・旧第12条繰上・一部改正)

(利用料金の収入)

第7条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平29条例29・旧第13条繰上)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除するものとする。

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続をしなければならない。

(平29条例29・旧第14条繰上)

(利用料金の不還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平29条例29・旧第15条繰上)

(利用時間等)

第10条 センターを利用することができる時間は、日帰りの場合にあっては午前10時から午後4時まで、宿泊の場合にあっては1泊につき午前10時から翌日午前10時までとし、連続する7日間につき3日以内とする。ただし、センターのロッジ又は会議室を利用することができる時間は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の利用時間等は、指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(平29条例29・旧第16条繰上)

(休所日)

第11条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 毎月(7月及び8月を除く。)の第3火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(平29条例29・旧第17条繰上)

(利用の許可)

第12条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の場合において、センターのロッジ又は会議室を利用しようとするときは、併せて、その旨を指定管理者に申し出なければならない。

3 指定管理者は、第1項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。

4 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は附属設備(物品を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 業として営利を目的とする場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(平29条例29・旧第18条繰上)

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平29条例29・旧第19条繰上)

(入所の制限等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターに入所することを禁止し、又はセンターから退所することを命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設若しくは附属設備を損傷するおそれがある者

(2) 前号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者

(平29条例29・旧第20条繰上)

(原状回復義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。利用者は、その利用が終わったとき又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第21条繰上・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に利用してはならない。

(平29条例29・旧第22条繰上)

(特別の設備の設置及び変更の禁止)

第17条 利用者は、センターの施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第23条繰上)

(損害賠償義務)

第18条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第24条繰上・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平29条例29・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市野外活動センター条例の規定は、この条例の施行の日以後にセンターを利用する場合におけるセンターの利用に係る手続その他の行為及び利用料金について適用し、同日前にセンターを利用する場合におけるセンターの利用に係る手続その他の行為及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平29条例29・一部改正)

1 入所料

利用区分

利用者

午前10時から午後4時

午後4時から翌日午前10時

一般

200円

200円

幼児・児童・生徒

100円

100円

備考

1 この入所料は、センターを利用する場合における利用区分1区分についての1人分の利用料である。(センターのロッジ又は会議室を利用するときには、この入所料以外に、別表第2に規定するロッジ利用料又は会議室の利用料を納付しなければならない。)

2 「幼児・児童・生徒」とは、小学校就学前の幼児(3歳以上)、小学校の児童及び中学校の生徒をいい、「一般」とは、幼児・児童・生徒以外の者(次項に規定する者を除く。)をいう。

3 センターを利用する者が、3歳未満又は70歳以上の者若しくは障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)であって、寝屋川市の区域内に住所を有するものである場合における入所料は、無料とする。ただし、障害者が当該手帳を提示しないときは、この限りでない。

4 センターを利用する者が、寝屋川市の区域外に住所を有する者である場合における入所料は、この表に規定する金額の2倍相当額とする。

別表第2(第6条、第10条関係)

(平29条例29・一部改正)

1 ロッジ利用料

利用区分

利用ロッジ

午前10時から午後3時まで

午後4時から翌日の午前9時まで

さくら

2,000円

3,200円

もみじ

3,000円

4,800円

いちょう

4,000円

6,400円

ポプラ

1号室

800円

1,200円

2号室

800円

1,200円

3号室

800円

1,200円

4号室

800円

1,200円

5号室

800円

1,200円

6号室

800円

1,200円

ポプラ(1棟)

8,000円

12,800円

オオルリ

1,600円

2,600円

セキレイ

1,600円

2,600円

メジロ

1,600円

2,600円

ヒヨドリ

1,600円

2,600円

ホオジロ

1,600円

2,600円

ウグイス

1号室

1,000円

1,400円

2号室

1,000円

1,400円

3号室

1,200円

2,000円

ウグイス(1棟)

4,000円

6,400円

備考

1 この利用料は、センターのロッジを利用する場合における利用区分1区分についての利用料である。

2 利用区分をまたがって、引き続き同一のロッジを利用するときには、その間に時間の間隔を空けることなく、連続して当該ロッジを利用することができるものとする。

3 「ポプラ(1棟)」とは、ポプラの1号室から6号室までを同時に利用する場合におけるこれらのロッジの全体をいい、「ウグイス(1棟)」とは、ウグイスの1号室から3号室までを同時に利用する場合におけるこれらのロッジの全体をいう。

2 会議室の利用料

利用単位

3時間

利用料

2,000円

備考

1 この利用料は、センターの会議室を利用する場合における利用単位1単位についての利用料である。

2 センターの会議室を利用することができる時間は、午前10時から午後10時までとする。

寝屋川市野外活動センター条例

平成16年10月4日 条例第21号

(平成29年9月29日施行)