○寝屋川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成16年12月28日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務機器に関する賃貸借契約
(2) 施設の機械警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。