○寝屋川市に属することとなる財産の寄附又は贈与に関する規則
平成16年10月21日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、寝屋川市に属することとなる財産の寄附又は贈与(以下「寄附等」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(平29規則25・一部改正)
(寄附等の受入れの可否)
第2条 寄附等が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、寄附等の申込みを拒否することがある。
(1) 将来、過大な修理費を要する等不当に寝屋川市の財政的負担を課せられるおそれのあるもの
(2) 将来、紛争のもととなるおそれのあるもの
(3) 保健衛生上危険性のあるもの
(4) 寝屋川市における事務執行に直接関係のない物品
(5) 寝屋川市からの便宜供与を求めるためにしたもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉の増進に寄与しないもの
(寄附等の申込手続)
第3条 寝屋川市に寄附等の申込みをする者(以下「申込者」という。)からは、寄附申込書及び市長が必要と認める書類の添付を求めるものとする。
(寄附等の決定等)
第4条 前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みがあった日後30日以内に寄附等の受入れの可否を決定し、寄附等を受けるときは寄附受入通知書により、寄附等を受けないときは寄附受入拒否通知書により拒否の理由を示して、申込者に通知するものとする。
(文書等の様式)
第5条 この規則に定める文書等の様式は、財務部長が定める。
(平19規則30・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、財務部長が定める。
(平19規則30・一部改正)
附則
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。