○寝屋川市特定事業主等を定める規則
平成16年12月1日
規則第43号
市長 | 市長部局の職員 |
議会の議長 | 議会事務局の職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局の職員 |
代表監査委員 | 監査事務局の職員 |
公平委員会 | 公平委員会事務局の職員 |
農業委員会 | 農業委員会事務局の職員 |
上下水道事業管理者 | 上下水道局の職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。