○寝屋川市特定事業主等を定める規則

平成16年12月1日

規則第43号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定めるものとされている地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長部局の職員

議会の議長

議会事務局の職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局の職員

代表監査委員

監査事務局の職員

公平委員会

公平委員会事務局の職員

農業委員会

農業委員会事務局の職員

上下水道事業管理者

上下水道局の職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市特定事業主等を定める規則

平成16年12月1日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年12月1日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第14号
平成28年1月28日 規則第3号