○寝屋川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表について必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員を除く。)を除く。)に係る次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 任免及び職員数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 分限及び懲戒の状況

(6) 退職管理の状況

(7) 服務の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28条例8・令元条例27・令4条例20・一部改正)

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分についての審査請求の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28条例8・一部改正)

(公表)

第4条 市長は、第2条第1項及び前条第1項の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条第1項の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法その他市長が定める方法により行う。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(寝屋川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 暫定再任用短時間勤務職員は、寝屋川市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された職員とみなして、第11条の規定による改正後の寝屋川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定を適用する。

寝屋川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開
沿革情報
平成17年3月30日 条例第4号
平成28年3月17日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第27号
令和4年9月28日 条例第20号