○寝屋川市立市民会館条例
平成17年7月5日
条例第18号
寝屋川市立市民会館条例(昭和44年寝屋川市条例第21号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 市民の集い、各種催し等の場を提供することにより市民相互の交流を促進し、もって市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(各称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市立市民会館
(2) 位置 寝屋川市秦町41番1号
(1) 会館の施設及びその附属設備を利用に供すること。
(指定管理者による管理)
第4条 会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。
2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(利用料金の納入)
第6条 会館の施設及びその附属設備を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にこれらの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金(附属設備に係るものを除く。)は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 附属設備の利用料金は、規則で定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平29条例29・旧第12条繰上・一部改正)
(利用料金の収入)
第7条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平29条例29・旧第13条繰上)
(利用料金の不還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(平29条例29・旧第14条繰上)
(利用時間等)
第9条 会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 会館の利用期間は、引き続き5日を超えることができない。
3 前2項の利用時間又は利用期間については、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平29条例29・旧第15条繰上)
(休館日)
第10条 会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第2月曜日。ただし、大ホールについては、月曜日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(1) 成人式(毎年1月の第2月曜日)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたもの
(平29条例29・旧第16条繰上)
(利用の許可)
第11条 会館の施設及びその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の施設又はその附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められるとき。
(平29条例29・旧第17条繰上)
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき
(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。
(平29条例29・旧第18条繰上)
(入館の制限等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会館に入館することを禁止し、又は会館から退館することを命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は会館の施設及びその附属設備を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められる者
(平29条例29・旧第19条繰上)
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき又は第12条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又はその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第20条繰上・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、会館の施設及びその附属設備を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に利用してはならない。
(平29条例29・旧第21条繰上)
(特別の設備の設置等)
第16条 利用者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けて、特別の設備の設置又は装飾をすることができる。
2 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用者に対して特別の設備の設置を命じることができる。この場合における費用については、利用者の負担とする。
(平29条例29・旧第22条繰上・一部改正)
(損害賠償義務)
第17条 利用者は、故意又は過失により会館の施設又はその附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第23条繰上・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平29条例29・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市立市民会館条例の規定は、施行日以後に会館を利用する場合における会館の利用に係る手続その他の行為及び利用料金について適用し、施行日前に会館を利用する場合における会館の利用に係る手続その他の行為及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平29条例29・一部改正)
施設利用料金表
区分 | 単位 | 利用料金 | |
大ホール | 平日 | 全日 | 70,000円 |
土日祝日 | 全日 | 84,000円 | |
楽屋 | 全日 | 3,600円 | |
小ホール | 全日 | 14,000円 | |
集会室 | 全日 | 10,000円 | |
作法室 | 全日 | 3,400円 |
備考
1 利用者の住所(法人又は事業所にあっては、所在地)が寝屋川市の区域外であるときは、指定管理者が定める利用区分(以下「当該利用区分」という。)に係る利用料金の3割以内において、指定管理者が市長の承認を得て定める割合を加算する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用区分に係る利用料金の当該各号に定める割合以内において、指定管理者が市長の承認を得て定める割合を徴収する。
(1) 大ホールの2階席を利用しないとき。 8割
(2) 大ホールの舞台のみを利用するとき。 3割
3 次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用区分に係る利用料金(加算額のあるときは、その額を加えた額)の当該各号に定める割合又は当該各号に定める額以内において、指定管理者が市長の承認を得て定める割合又は額を利用料金に加算する。
(1) 利用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき。 10割
(2) 前号の場合を除くほか、営利を目的として利用するとき。 10割
(3) 利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用するとき。 1時間(30分以上は、1時間とみなす。以下同じ。)につき3割
(4) 冷暖房装置を利用するとき。 4割
(5) 閉館後、開館までの間に材料の搬入、仕込等を行うとき。
ア 最初の1時間 2,000円
イ その後1時間ごと 1,000円
4 特別に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴収する。