○寝屋川市立高齢者福祉センター条例

平成17年7月5日

条例第19号

寝屋川市立老人福祉センター条例(昭和44年寝屋川市条例第34号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センターとして、寝屋川市に高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

寝屋川市立中央高齢者福祉センター

寝屋川市成田町3番6号

寝屋川市立東高齢者福祉センター

寝屋川市明和一丁目1番30号

寝屋川市立太秦高齢者福祉センター

寝屋川市太秦元町14番22号

寝屋川市立西高齢者福祉センター

寝屋川市池田西町28番22号

(平18条例27・一部改正)

(事業等)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者に対する生活、健康、身上等に関する相談

(2) 高齢者に対する生業及び就労の指導

(3) 高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための事業又はそのために必要な便宜の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業

2 前項第3号の事業を実施するため、寝屋川市立西高齢者福祉センターの施設として、温水プールを設置する。

(使用者の資格)

第4条 センターを使用することができる者は、寝屋川市の区域内に居住する満60歳以上の者とする。ただし、市長が適当と認めた者については、この限りでない。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(施設の使用)

第7条 前2条の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する施設を使用することができる日時については、規則で定める。

(使用料)

第8条 センターの使用に係る料金は、無料とする。

(使用の許可)

第9条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は附属設備(物品を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 業として営利を目的とする場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止若しくは退去を命じることができる。

(1) センターを使用する者(以下「使用者」という。)第4条に規定する使用者の資格を有しないことが判明したとき。

(2) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(6) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(7) 公益上必要があると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは退去を命じた場合において使用者に損害が生じても、寝屋川市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(入館の制限等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターに入館することを禁止し、又はセンターから退館することを命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設若しくは附属設備を損傷するおそれがある者

(2) 前号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に市長の許可を得た場合を除き、目的外に使用してはならない。

(特別の設備の設置及び変更の禁止)

第13条 使用者は、センターの施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 寝屋川市立中央高齢者福祉センター及び寝屋川市立西高齢者福祉センター(以下「指定対象センター」という。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第9条まで(第7条及び第8条を除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「寝屋川市」とあるのは「寝屋川市及び指定管理者」と、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

3 前項の場合において、第5条又は第6条の規定により指定管理者が開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(平29条例29・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理者が管理する指定対象センター(以下「指定センター」という。)の使用の許可に関する業務

(2) 指定センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定センターの運営に関する業務のうち、市長権限に属する事務を除く業務

(原状回復義務)

第16条 使用者は、その使用が終わったとき又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止若しくは退去を命じられたときは、その使用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。使用者は、その使用が終わったとき又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止若しくは退去を命じられたときは、その使用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第22条繰上・一部改正)

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例29・旧第23条繰上・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平29条例29・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立高齢者福祉センター条例の規定は、施行日以後にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条の規定(題名及び第2条第1号の改正規定に限る。)及び第7条の規定(第2条の表中「

寝屋川市立国守高齢者福祉センター

」を「

寝屋川市立東高齢者福祉センター

」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市立高齢者福祉センター条例

平成17年7月5日 条例第19号

(平成29年9月29日施行)