○寝屋川市立コミュニティセンター条例
平成17年9月29日
条例第23号
寝屋川市立コミユニティ・センター条例(昭和56年寝屋川市条例第29号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 市民相互の連帯感及び共同意識の醸成を図り、もって隣人愛あふれる地域社会の形成に寄与するため、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
寝屋川市立西北コミュニティセンター | 寝屋川市松屋町20番30号 |
寝屋川市立南コミュニティセンター | 寝屋川市下木田町16番50号 |
寝屋川市立東北コミュニティセンター | 寝屋川市成田町3番3号 |
寝屋川市立西コミュニティセンター | 寝屋川市葛原二丁目7番1号 |
寝屋川市立東コミュニティセンター | 寝屋川市高宮新町32番2号 |
寝屋川市立西南コミュニティセンター | 寝屋川市上神田一丁目30番1号 |
2 センターに分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
寝屋川市立南コミュニティセンター分館 | 寝屋川市堀溝三丁目16番6号 |
(平22条例20・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。
2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の候補者の選定)
第6条 市長は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)第6条第1項の規定に基づき、地域住民で構成された団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(平29条例29・全改)
(使用料)
第7条 センターの使用に係る料金は、無料とする。
(平29条例29・旧第13条繰上)
(使用時間)
第8条 センター(分館を除く。)の使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで(次号に掲げる日を除く。) 午前9時から午後10時まで
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで
2 分館の使用時間は、規則で定める。
(平22条例20・一部改正、平29条例29・旧第14条繰上)
(休館日)
第9条 センター(分館を除く。)の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第3月曜日(前条第2号に掲げる日を含む。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前条第2号に掲げる日を含む。)
2 分館の休館日は、規則で定める。
(平22条例20・一部改正、平29条例29・旧第15条繰上)
(使用の許可)
第10条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又はその附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(平29条例29・旧第16条繰上)
(使用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止若しくは退去を命じることができる。
(1) センターの施設及びその附属設備を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは退去を命じた場合において使用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。
(平29条例29・旧第17条繰上)
(入館の制限等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターに入館することを禁止し、又はセンターから退館することを命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設若しくはその附属設備を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者
(平29条例29・旧第18条繰上)
(原状回復義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき又は第11条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止若しくは退去を命じられたときは、その使用した施設又はその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第19条繰上・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に使用してはならない。
(平29条例29・旧第20条繰上)
(特別の設備の設置等の禁止)
第15条 使用者は、センターに特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第21条繰上)
(損害賠償義務)
第16条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設又はその附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第22条繰上・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平29条例29・旧第24条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。
(寝屋川市立地区体育館条例の廃止等)
2 寝屋川市立地区体育館条例(昭和56年寝屋川市条例第30号)は、廃止する。
3 施行日前にこの条例による廃止前の寝屋川市立地区体育館条例(以下「旧地区体育館条例」という。)第2条に規定する地区体育館を使用する場合における当該地区体育館の使用に係る手続その他の行為に対する旧地区体育館条例の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この条例による改正後の寝屋川市立コミュニティセンター条例の規定は、施行日以後に条例第2条に規定する各コミュニティセンター(以下「センター」という。)を使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
(寝屋川市立公民館条例の一部改正等)
5 寝屋川市立公民館条例(昭和52年寝屋川市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 施行日前にこの条例による改正前の寝屋川市立公民館条例(以下「旧公民館条例」という。)第2条に規定する地区公民館を使用する場合における当該地区公民館の使用に係る手続その他の行為に対する旧公民館条例の適用については、なお従前の例による。
センター | 地区体育館 |
寝屋川市立西北コミュニティセンター | 寝屋川市立西北体育館 |
寝屋川市立東北コミュニティセンター | 寝屋川市立東北体育館 |
寝屋川市立西コミュニティセンター | 寝屋川市立西体育館 |
寝屋川市立東コミュニティセンター | 寝屋川市立東体育館 |
センター | 地区公民館 |
寝屋川市立南コミュニティセンター | 寝屋川市立南地区公民館 |
寝屋川市立西南コミュニティセンター | 寝屋川市立西南地区公民館 |
(地区体育館及び地区公民館の管理)
9 前2項に規定する地区体育館及び地区公民館の管理については、センターの例による。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、指定管理者による分館の管理のために必要な行為については、同日前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。