○寝屋川市立コミュニティセンター条例
平成17年9月29日
条例第23号
寝屋川市立コミユニティ・センター条例(昭和56年寝屋川市条例第29号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 市民相互の連帯感及び共同意識の醸成を図り、もって隣人愛あふれる地域社会の形成に寄与するため、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
寝屋川市立西北コミュニティセンター | 寝屋川市松屋町20番30号 |
寝屋川市立南コミュニティセンター | 寝屋川市下木田町16番50号 |
寝屋川市立東北コミュニティセンター | 寝屋川市成田町3番3号 |
寝屋川市立西コミュニティセンター | 寝屋川市葛原二丁目7番1号 |
寝屋川市立東コミュニティセンター | 寝屋川市高宮新町32番2号 |
寝屋川市立西南コミュニティセンター | 寝屋川市上神田一丁目30番1号 |
2 センターに分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
寝屋川市立南コミュニティセンター分館 | 寝屋川市堀溝三丁目16番6号 |
(平22条例20・一部改正)
(令7条例27・一部改正)
(施設)
第4条 センターに、別表第1に掲げる施設を置く。
(令7条例27・追加)
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。
2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
(令7条例27・旧第4条繰下)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設の利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(令7条例27・旧第5条繰下・一部改正)
(指定管理者の候補者の選定)
第7条 市長は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)第6条第1項の規定に基づき、地域住民で構成された団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(平29条例29・全改、令7条例27・旧第6条繰下)
(開館時間)
第8条 センターの開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで(次号に掲げる日を除く。) 午前9時から午後10時まで
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで
2 分館の開館時間は、規則で定める。
(平22条例20・一部改正、平29条例29・旧第14条繰上、令7条例27・一部改正)
(休館日)
第9条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第3月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 分館の休館日は、規則で定める。
(平22条例20・一部改正、平29条例29・旧第15条繰上、令7条例27・一部改正)
(利用することができる者)
第10条 センターの施設を利用することができる者は、5人以上の者で組織する団体(規則で定める要件に該当するものに限る。)であって、規則で定めるところにより、指定管理者の登録を受けたものとする。ただし、センターの体育室については、規則で定める場合に限り、個人が利用することができるものとする。
(令7条例27・追加)
(利用の許可)
第11条 センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又はその附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(平29条例29・旧第16条繰上、令7条例27・旧第10条繰下・一部改正)
(利用料金)
第12条 センターの施設及びその附属設備を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に、これらの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令7条例27・追加)
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 第11条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。
(平29条例29・旧第17条繰上、令7条例27・旧第11条繰下・一部改正)
(入館の制限等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターに入館することを禁止し、又はセンターから退館することを命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設若しくはその附属設備を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者
(平29条例29・旧第18条繰上、令7条例27・旧第12条繰下)
(原状回復義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又はその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第19条繰上・一部改正、令7条例27・旧第13条繰下・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、センターの施設を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に利用してはならない。
(平29条例29・旧第20条繰上、令7条例27・旧第14条繰下・一部改正)
(特別の設備の設置等の禁止)
第17条 利用者は、センターの施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第21条繰上、令7条例27・旧第15条繰下・一部改正)
(損害賠償義務)
第18条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又はその附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第22条繰上・一部改正、令7条例27・旧第16条繰下・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平29条例29・旧第24条繰上、令7条例27・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。
(寝屋川市立地区体育館条例の廃止等)
2 寝屋川市立地区体育館条例(昭和56年寝屋川市条例第30号)は、廃止する。
3 施行日前にこの条例による廃止前の寝屋川市立地区体育館条例(以下「旧地区体育館条例」という。)第2条に規定する地区体育館を使用する場合における当該地区体育館の使用に係る手続その他の行為に対する旧地区体育館条例の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この条例による改正後の寝屋川市立コミュニティセンター条例の規定は、施行日以後に条例第2条に規定する各コミュニティセンター(以下「センター」という。)を使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
(寝屋川市立公民館条例の一部改正等)
5 寝屋川市立公民館条例(昭和52年寝屋川市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 施行日前にこの条例による改正前の寝屋川市立公民館条例(以下「旧公民館条例」という。)第2条に規定する地区公民館を使用する場合における当該地区公民館の使用に係る手続その他の行為に対する旧公民館条例の適用については、なお従前の例による。
センター | 地区体育館 |
寝屋川市立西北コミュニティセンター | 寝屋川市立西北体育館 |
寝屋川市立東北コミュニティセンター | 寝屋川市立東北体育館 |
寝屋川市立西コミュニティセンター | 寝屋川市立西体育館 |
寝屋川市立東コミュニティセンター | 寝屋川市立東体育館 |
センター | 地区公民館 |
寝屋川市立南コミュニティセンター | 寝屋川市立南地区公民館 |
寝屋川市立西南コミュニティセンター | 寝屋川市立西南地区公民館 |
(地区体育館及び地区公民館の管理)
9 前2項に規定する地区体育館及び地区公民館の管理については、センターの例による。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、指定管理者による分館の管理のために必要な行為については、同日前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の寝屋川市立コミュニティセンター条例の規定は、令和8年4月1日以後にコミュニティセンター(分館を含む。)の施設を利用する場合について適用し、同日前にコミュニティセンター(分館を含む。)の施設を利用する場合については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令7条例27・追加)
センター・分館 | 施設 |
西北コミュニティセンター | 体育室 集会室 和室 講義室 美術工芸室 多目的室 料理室 幼児室 |
南コミュニティセンター | 体育室 集会室 和室 講義室 多目的室 実習室 グラウンドゴルフ場 |
東北コミュニティセンター | 体育室 和室 ホール 多目的室 料理室 会議室 |
西コミュニティセンター | 体育室 集会室 和室 美術工芸室 多目的室 料理室 会議室 |
東コミュニティセンター | 体育室 集会室 和室 美術工芸室 多目的室 料理室 会議室 幼児室 |
西南コミュニティセンター | 体育室 集会室 和室 講義室 美術工芸室 多目的室 料理室 |
南コミュニティセンター分館 | 多目的室 会議室 グラウンドゴルフ場 |
別表第2(第12条関係)
(令7条例27・追加)
1 施設の利用料金
(1) 団体利用の場合の利用料金
利用施設 | 利用料金の額 | ||
利用区分 | |||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | |
ア イに掲げる施設以外のセンターの施設 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
イ 東北コミュニティセンターのホール | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
備考
1 この利用料金は、団体がセンターの施設を専用して利用する場合(体育室にあっては、指定管理者の定めるところにより利用する場合)の利用料金である。
2 センターの施設は、この表に規定する利用区分(グラウンドゴルフ場にあっては、指定管理者の定める利用区分)を単位として団体利用をすることができるものとする。
(2) 個人利用の場合の利用料金
利用施設 | 利用料金の額 |
センターの体育室 | 利用1回につき 100円 |
備考
1 この利用料金は、センターの体育室について指定管理者の定めるところにより個人利用をする場合の1人当たりの利用料金である。
2 中学生以下の者(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)は、無料とする。
3 センターの体育室は、2時間以内で指定管理者の定める時間を単位として個人利用をすることができるものとする。
2 附属設備の利用料金
利用附属設備 | 利用料金の額 |
陶芸用の窯 | 利用1回につき 1,000円 |
冷暖房設備 | 実費の額を基に市長が定める金額 |
備考
冷暖房設備の利用に係る利用料金については、センターの体育室の冷暖房設備を利用する場合に徴収するものとする。