○寝屋川市公園墓地条例

平成17年9月29日

条例第30号

寝屋川市公園墓地条例(昭和51年寝屋川市条例第42号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定管理者による管理(第4条―第11条)

第3章 第1会堂等(第12条―第23条)

第4章 墓地(第24条―第39条)

第5章 納骨堂

第1節 総則(第40条・第41条)

第2節 納骨壇等(第42条―第58条)

第3節 合葬室(第59条―第66条)

第6章 雑則(第67条・第68条)

附則

第1章 総則

(目的及び設置)

第1条 寝屋川市における墓地の公園化を図るため、公園墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市公園墓地

(2) 位置 寝屋川市池の瀬町5番2号

(公園墓地の施設)

第3条 公園墓地には、墓地、第1会堂、第2会堂、和室、納骨堂その他必要な施設を設けるものとする。

(平18条例41・一部改正)

第2章 指定管理者による管理

(指定管理者による管理)

第4条 公園墓地の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。

2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1会堂、第2会堂及び和室(以下「第1会堂等」という。)の利用の許可に関する業務

(2) 公園墓地の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園墓地の運営に関する業務のうち、第26条第1項に規定する墓地の使用許可に関する事務、第43条第1項に規定する納骨壇の使用許可に関する事務、第60条第1項に規定する合葬室の使用許可に関する事務及び市長の権限に属する事務を除く業務

(平18条例41・一部改正)

(指定管理者の候補者の選定)

第6条 市長は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)第6条第1項の規定に基づき、公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターを指定管理者の候補者として選定するものとする。

(平29条例29・全改)

第7条から第11条まで 削除

(平29条例29)

第3章 第1会堂等

(第1会堂等の開館時間)

第12条 第1会堂等の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平18条例41・一部改正)

(第1会堂等の休館日)

第13条 第1会堂等の休館日は、1月1日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(平18条例41・一部改正)

(第1会堂等の利用目的)

第14条 第1会堂等は、葬祭の用に供するものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(第1会堂等の利用者の資格)

第15条 第1会堂等を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市民葬儀を利用する者

(2) 寝屋川市の区域内に住所を有する者

(3) 墓地の使用を許可された者(以下「墓地使用者」という。)

(4) 納骨壇の使用を許可された者(以下「納骨壇使用者」という。)

(5) 合葬室の使用を許可された者(第54条第2項の規定により合葬室を使用することとなる者を含む。以下「合葬室使用者」という。)

(平17条例44・平18条例41・一部改正)

(第1会堂等の利用の許可)

第16条 第1会堂等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 第1会堂等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1会堂等の管理上支障があると認められるとき。

(第1会堂等の利用の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じることができる。

(1) 第1会堂等を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1会堂等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(第1会堂等の利用料金の納入)

第18条 利用者は、指定管理者に第1会堂等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、第1会堂にあっては1時間(30分以上は、1時間とみなす。以下同じ。)につき1,500円、第2会堂及び和室にあっては1時間につき1,000円を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平29条例29・一部改正)

(第1会堂等の利用料金の収入)

第19条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(第1会堂等の利用料金の不還付)

第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第21条 利用者は、その利用が終わったとき又は第17条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又はその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。利用者は、その利用が終わったとき又は第17条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又はその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平29条例29・一部改正)

(第1会堂等に係る利用権の譲渡等の禁止)

第22条 利用者は、第1会堂等を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に利用してはならない。

(第1会堂等への特別の設備の設置等の禁止)

第23条 利用者は、第1会堂等に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

第4章 墓地

(墓地の使用目的)

第24条 墓地は、人体の焼骨又は遺品及びこれらに準ずるもの(以下「焼骨等」という。)の埋蔵の目的以外に使用することができない。ただし、巻石の工事並びに碑石等の建立及び彫刻を施工する場合の使用については、この限りでない。

(平18条例41・一部改正)

(墓地使用者の資格)

第25条 墓地を使用することができる者は、次条に規定する市長の許可を受ける時点において、祭祀を主宰する者であることその他の規則で定める要件をすべて満たす者とする。

(墓地の使用許可)

第26条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可(以下「墓地の使用許可」という。)を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。

3 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 墓地を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、墓地の管理上支障があると認められるとき。

(平18条例41・一部改正)

(墓地の使用面積)

第27条 墓地の使用は、墓地使用者1世帯につき1区画とする。

2 墓地1区画の面積は、6平方メートルを超えない範囲において市長が定める。

(平18条例41・一部改正)

(墓地の永代使用料)

第28条 墓地使用者は、墓地の永代使用料として、墓地の使用許可を受けた墓地(以下「使用墓地」という。)1平方メートルにつき340,000円を超えない範囲において市長が定める額を納付しなければならない。

2 墓地の永代使用料は、墓地の使用許可の際、徴収する。

(平18条例41・一部改正)

(墓地の永代管理料)

第29条 墓地使用者は、公園墓地の管理のため、墓地の永代管理料として、その者の墓地の永代使用料の額の2割に相当する額を市長に納付しなければならない。

2 墓地の永代管理料は、墓地の使用許可の際、徴収する。

(平18条例41・一部改正)

(墓地使用権の承継等)

第30条 墓地を使用する権利(以下「墓地使用権」という。)は、祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合を除くほか、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 祭祀を主宰すべき者が墓地使用権を承継しようとするときは、市長に届け出て、その許可を受け、規則で定める墓地使用許可証の書換えを受けなければならない。

3 墓地使用者が墓地使用許可証を紛失し、又は破損したときは、速やかに市長に届け出て、規則で定めるところにより墓地使用許可証の再発行を受けなければならない。

(平18条例41・一部改正)

(墓地使用許可証に係る手数料)

第31条 前条第2項の規定による墓地使用許可証の書換えを受けようとする者は、1通につき1,000円の手数料を市長に納付しなければならない。

2 前条第3項の規定による墓地使用許可証の再発行を受けようとする者は、1通につき3,000円の手数料を市長に納付しなければならない。ただし、天災地変等墓地使用者の責めに帰さない理由に基づく紛失又は破損による再発行の場合は、この限りでない。

(平18条例41・一部改正)

(墓地の使用許可の取消し)

第32条 市長は、墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地使用者が墓地の使用許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 墓地使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 墓地の使用許可を受けた後、巻石及び碑石等のいずれをもなさずに3年を経過したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(平18条例41・一部改正)

(墓地使用権の消滅)

第33条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地使用権は、消滅する。

(1) 墓地使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても、第30条第2項の規定による承継人の届出がないとき。

(2) 墓地使用者の住所が7年以上明らかでないとき。

(墓地に係る寝屋川市の免責事項)

第34条 前2条の規定により墓地の使用許可を取り消され、又は墓地使用権が消滅した場合において、墓地使用者に損害が生じても、寝屋川市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平18条例41・一部改正)

(使用墓地の返還)

第35条 使用墓地が不用になったとき、又は第32条の規定により墓地の使用許可を取り消されたときは、墓地使用者は、速やかにこれを原状に回復して市長に返還しなければならない。

(平18条例41・一部改正)

(墓地の臨時使用)

第36条 第24条ただし書の規定により巻石の工事並びに碑石等の建立及び彫刻を施工するため臨時に墓地を使用しようとする者は、市長の許可(以下「臨時使用の許可」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定により臨時使用の許可を受けた者は、臨時使用料として、1日につき5,000円を超えない範囲において規則で定める額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、臨時使用料を減免することができる。

3 前項の臨時使用料は、臨時使用の許可の際、徴収する。

4 第26条第2項及び第3項第32条(第3号を除く。)並びに前2条の規定は、臨時使用の許可について準用する。

(平18条例41・一部改正)

(墓地の永代使用料等の不還付)

第37条 既納の墓地の永代使用料、永代管理料及び臨時使用料並びに墓地使用許可証に係る手数料は、還付しない。ただし、使用墓地(碑石を設置しているものを除く。)を返還したときは、既納の墓地の永代使用料額を次のとおり還付する。

経過年数(墓地の使用許可後)

還付割合

3年未満

全額

3年以上7年未満

3/4

7年以上

1/2

(平18条例41・一部改正)

(墓地の改葬又は移転命令)

第38条 市長は、使用墓地の管理上又は公益上特に必要があると認めたときは、墓地使用者に対し、改葬又は移転を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめ墓地使用者にその旨を通知し、及び使用すべき他の墓地を指定しなければならない。

3 前項の場合において市長が必要と認めたときは、墓地使用者に補償金を交付する。

4 第1項の規定による改葬又は移転によりがたい事情があるときは、使用墓地を返還させ、前条の規定にかかわらず、既に納付した墓地の永代使用料の全額を還付する。

(平18条例41・一部改正)

(墓地への特別の設備の設置等の禁止)

第39条 墓地使用者は、墓地に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

第5章 納骨堂

(平18条例41・追加)

第1節 総則

(平18条例41・追加)

(納骨堂の施設)

第40条 納骨堂に、次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 納骨壇

(2) 合葬室

(3) 納骨壇室

(4) 参拝ホール

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な施設

2 納骨壇及び合葬室は、人体の焼骨(第43条第2項第1号の規定による納骨壇長期使用許可を受けて納骨壇を使用する場合にあっては、焼骨等)の収蔵の目的以外に使用することはできない。

(平18条例41・追加)

(納骨堂の開館時間等)

第41条 納骨堂の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長又は指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 納骨堂は、無休とする。ただし、市長又は指定管理者が必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

3 前2項の規定により指定管理者が納骨堂の開館時間を変更し、又は納骨堂を臨時に休館しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(平18条例41・追加)

第2節 納骨壇等

(平18条例41・追加)

(納骨壇使用者の資格)

第42条 納骨壇を使用することができる者は、次条に規定する市長の許可を受ける時点において、祭祀を主宰する者であることその他の規則で定める要件をすべて満たす者とする。

(平18条例41・追加)

(納骨壇の使用許可)

第43条 納骨壇を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可(以下「納骨壇の使用許可」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、これらを重複して受けることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 納骨壇長期使用許可

(2) 納骨壇短期使用許可

3 市長は、納骨壇の使用許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。

4 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、納骨壇の使用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 納骨堂の施設及びその附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、納骨堂の管理上支障があると認められるとき。

(平18条例41・追加)

(納骨壇の使用期間)

第44条 納骨壇の使用許可の期間(以下「納骨壇の使用期間」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該期間は、更新することができる。

(1) 納骨壇長期使用許可 25年

(2) 納骨壇短期使用許可 5年

2 前項ただし書の規定による更新については、前条第46条から第48条まで及び前項の規定を準用する。

(平18条例41・追加)

(納骨壇の種類)

第45条 納骨壇の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 6段式納骨壇

(2) 3段式納骨壇

(平18条例41・追加)

(納骨壇の使用範囲)

第46条 納骨壇の使用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 納骨壇使用者のうち納骨壇長期使用許可を受けた者(以下「納骨壇長期使用者」という。) 一の納骨壇長期使用許可につき1区画

(2) 納骨壇使用者のうち納骨壇短期使用許可を受けた者(以下「納骨壇短期使用者」という。) 一の納骨壇短期使用許可につき1区画

2 納骨壇の1区画の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 納骨壇長期使用者 納骨壇1段

(2) 納骨壇短期使用者 納骨壇1段のうち規則で定める範囲

(平18条例41・追加)

(納骨壇の使用料)

第47条 納骨壇使用者は、納骨壇の使用料として、一の納骨壇の使用許可につき次の各号に掲げる額を超えない範囲において規則で定める額を市長に納付しなければならない。

(1) 納骨壇長期使用者 次に掲げる額

 6段式納骨壇を使用する場合 200,000円

 3段式納骨壇を使用する場合 400,000円

(2) 納骨壇短期使用者 40,000円

2 納骨壇の使用料は、納骨壇の使用許可の際、徴収する。

(平18条例41・追加)

(納骨壇の管理料)

第48条 納骨壇使用者は、公園墓地の管理のため、納骨壇の管理料として、一の納骨壇の使用許可につき次の各号に掲げる額を超えない範囲において規則で定める額を市長に納付しなければならない。

(1) 納骨壇長期使用者 次に掲げる額

 6段式納骨壇を使用する場合 100,000円

 3段式納骨壇を使用する場合 200,000円

(2) 納骨壇短期使用者 20,000円

2 納骨壇の管理料は、納骨壇の使用許可の際、徴収する。

(平18条例41・追加)

(納骨壇使用権の承継等)

第49条 納骨壇を使用する権利(以下「納骨壇使用権」という。)は、祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合を除くほか、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 祭祀を主宰すべき者が納骨壇使用権を承継しようとするときは、市長に届け出て、その許可を受け、規則で定める納骨壇長期使用許可証又は納骨壇短期使用許可証(以下これらを「納骨壇使用許可証」という。)の書換え及び規則で定める貸与物品の更新(納骨壇長期使用者に限る。)を受けなければならない。

3 納骨壇使用者が納骨壇使用許可証又は貸与物品を紛失し、又は破損したときは、速やかに市長に届け出て、規則で定めるところにより納骨壇使用許可証又は貸与物品の再交付を受けなければならない。

(平18条例41・追加)

(納骨壇使用許可証等の手数料)

第50条 前条第2項の規定による納骨壇使用許可証の書換えを受けようとする者は、1通につき1,000円の手数料を市長に納付しなければならない。

2 前条第2項の規定による貸与物品の更新を受けようとする者は、1個につき3,000円を超えない範囲で規則で定める額の手数料を市長に納付しなければならない。

3 前条第3項の規定による納骨壇使用許可証の再発行を受けようとする者は、1通につき3,000円の手数料を市長に納付しなければならない。ただし、天災地変等納骨壇使用者の責めに帰さない理由に基づく紛失又は破損による再発行の場合は、この限りでない。

4 前条第3項の規定による貸与物品の再交付を受けようとする者は、紛失又は破損したもの1個につき3,000円を超えない範囲で規則で定める額の手数料を市長に納付しなければならない。ただし、天災地変等納骨壇使用者の責めに帰さない理由に基づく紛失又は破損による再交付の場合は、この限りでない。

(平18条例41・追加)

(納骨壇の使用許可の取消し)

第51条 市長は、納骨壇使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、納骨壇の使用許可を取り消すことができる。

(1) 納骨壇使用者が納骨壇の使用許可を受けた使用の目的に反したとき。

(2) 納骨壇使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(平18条例41・追加)

(納骨壇使用権の消滅)

第52条 次の各号のいずれかに該当するときは、納骨壇使用権は、消滅する。

(1) 納骨壇の使用期間が満了し、かつ、納骨壇使用者が第44条第1項ただし書の更新を受けないとき。

(2) 納骨壇長期使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても、第49条第2項の規定による承継人の届出がないとき。ただし、前号に掲げる場合を除く。

(3) 納骨壇長期使用者の住所が7年以上明らかでないとき。ただし、前2号に掲げる場合を除く。

(平18条例41・追加)

(納骨壇に係る寝屋川市の免責事項)

第53条 前2条の規定により納骨壇の使用許可を取り消され、又は納骨壇使用権が消滅した場合において、納骨壇使用者に損害が生じても、寝屋川市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平18条例41・追加)

(納骨壇の返還)

第54条 納骨壇が不用になったとき、第51条の規定により納骨壇の使用許可を取り消されたとき、又は第52条第1号の規定により納骨壇使用権が消滅したときは、納骨壇長期使用者は、速やかにこれを原状に回復し、納骨壇使用許可証及び貸与物品(以下「納骨壇使用許可証等」という。)を添えて市長に返還しなければならない。

2 納骨壇が不用になったとき、第51条の規定により納骨壇の使用許可を取り消されたとき、又は第52条第1号の規定により納骨壇使用権が消滅したときは、納骨壇使用者は、速やかに納骨壇に収蔵していた焼骨等を引き取らなければならない。この場合において、納骨壇使用者が焼骨等を引き取らないとき(第52条第2号及び第3号の場合を含む。)、又は合葬室への焼骨等の収蔵を希望したときは、焼骨等のうち人体の焼骨は合葬室に収蔵し、それ以外は還付又は廃棄するものとする。

(平18条例41・追加)

(納骨壇の使用料等の不還付)

第55条 既納の納骨壇の使用料及び管理料並びに納骨壇使用許可証等の手数料は、還付しない。ただし、納骨壇長期使用者が使用していた納骨壇を返還したときは、既納の納骨壇の使用料額を次のとおり還付する。

経過年数(納骨壇の使用許可後)

還付割合

5年未満

4/5

5年以上10年未満

3/5

10年以上15年未満

2/5

15年以上20年未満

1/5

(平18条例41・追加)

(納骨壇の改葬又は移転命令)

第56条 市長は、納骨堂の管理上又は公益上特に必要があると認めたときは、納骨壇使用者に対し、改葬又は移転を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめ納骨壇使用者にその旨を通知し、及び使用すべき他の納骨壇を指定しなければならない。

3 前項の場合において市長が必要と認めるときは、納骨壇使用者に補償金を交付する。

4 第1項の規定による改葬又は移転によりがたい事情があるときは、使用する納骨壇を返還させ、第55条本文の規定にかかわらず、既に納付した納骨壇の使用料の全額を還付する。

(平18条例41・追加)

(納骨壇への特別の設備の設置等の禁止)

第57条 納骨壇使用者は、納骨壇に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。

(平18条例41・追加)

(納骨壇室入室者の資格)

第58条 納骨壇室に入室できる者は、納骨壇長期使用者及びその親族その他納骨壇長期使用者の承諾を得た者とする。

(平18条例41・追加)

第3節 合葬室

(平18条例41・追加)

(合葬室使用者の資格等)

第59条 合葬室を使用することができる者は、次条に規定する市長の許可を受ける時点において、祭祀を主宰する者であることその他規則で定める要件をすべて満たす者とする。ただし、第54条第2項の規定により合葬室を使用することとなる者その他市長が必要と認める者については、この限りでない。

(平18条例41・追加)

(合葬室の使用許可等)

第60条 合葬室を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可(以下「合葬室の使用許可」という。)を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。

3 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、合葬室の使用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 納骨堂の施設及びその附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、納骨堂の管理上支障があると認められるとき。

4 前3項の規定にかかわらず、第54条第2項の規定により合葬室を使用することとなる者については、当該使用に際し、合葬室の使用許可を受けたものとみなす。

(平18条例41・追加)

(合葬室の使用期間)

第61条 合葬室の使用許可の期間(以下「合葬室の使用期間」という。)は、永年とする。

(平18条例41・追加)

(合葬室の使用範囲)

第62条 合葬室の使用は、一の合葬室の使用許可につき1区画とする。

2 合葬室の1区画の範囲は、規則で定める。

(平18条例41・追加)

(合葬室の使用料)

第63条 合葬室使用者(合葬室の使用許可を要する者に限る。次条及び第65条において同じ。)は、合葬室の使用料として、一の合葬室の使用許可につき20,000円を超えない範囲において規則で定める額を市長に納付しなければならない。

2 合葬室の使用料は、合葬室の使用許可の際、徴収する。

(平18条例41・追加)

(合葬室の管理料)

第64条 合葬室使用者は、公園墓地の管理のため、合葬室の管理料として、一の合葬室の使用許可につき10,000円を超えない範囲において規則で定める額を市長に納付しなければならない。

2 合葬室の管理料は、合葬室の使用許可の際、徴収する。

(平18条例41・追加)

(合葬室収蔵証明書の再発行及び手数料)

第65条 合葬室使用者が規則で定める合葬室収蔵証明書を紛失し、又は破損したときは、速やかに市長に届け出て、規則で定めるところにより当該証明書の再発行を受けなければならない。

2 前項の規定による合葬室収蔵証明書の再発行を受けようとする者は、1通につき3,000円の手数料を市長に納付しなければならない。ただし、天災地変等合葬室使用者の責めに帰さない理由に基づく紛失又は破損による再発行の場合は、この限りでない。

(平18条例41・追加)

(合葬室の使用料等の不還付)

第66条 既納の合葬室の使用料及び管理料並びに合葬室収蔵証明書の手数料は、還付しない。

2 合葬室に収蔵した人体の焼骨は、還付しない。

(平18条例41・追加)

第6章 雑則

(平18条例41・旧第5章繰下)

(損害賠償義務)

第67条 公園墓地に入園した者は、故意又は過失により第1会堂等、墓地及び納骨堂を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例41・旧第40条繰下・一部改正、平29条例29・一部改正)

(委任)

第68条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例41・旧第42条繰下、平29条例29・旧第69条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市公園墓地条例の規定は、施行日以後に公園墓地を利用する場合における公園墓地の利用に係る手続その他の行為及び第1会堂等の利用に係る料金について適用し、施行日前に公園墓地を利用する場合における公園墓地の利用に係る手続その他の行為及び第1会堂等の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(指定管理者の選定の特例)

3 第6条及び第7条の規定にかかわらず、公園墓地の管理に係る経緯、実績等を踏まえ、第1回目の指定管理者の指定に限り、財団法人寝屋川市公共施設管理公社を指定管理者として選定するものとする。この場合において、指定管理者が公園墓地の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年間とする。

4 公園墓地の管理に係る指定管理者の指定に関しては、前項の規定による財団法人寝屋川市公共施設管理公社に対する指定の期間の満了後最初に行う指定について、社団法人寝屋川市シルバー人材センターを指定管理者として選定するものとする。

(平20条例29・追加)

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第29号で平成19年6月25日から施行)

(準備行為)

2 この条例による寝屋川市公園墓地の事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(寝屋川市公園墓地管理基金条例の一部改正)

3 寝屋川市公園墓地管理基金条例(昭和52年寝屋川市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市公園墓地条例

平成17年9月29日 条例第30号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第3節 葬儀・墓地
沿革情報
平成17年9月29日 条例第30号
平成17年12月27日 条例第44号
平成18年12月28日 条例第41号
平成20年9月30日 条例第29号
平成29年9月29日 条例第29号