○寝屋川市民葬儀規則

平成18年1月13日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定業者(第3条―第12条)

第3章 市民葬儀(第13条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市民葬儀について必要な事項を定め、低廉な価格で、簡素にして厳粛な葬儀を執り行うことを希望する者に対し、統一した規格の葬儀を提供することにより、市民の福祉の向上に資することを目的とする。

(平27規則24・一部改正)

(市民葬儀)

第2条 この規則において「市民葬儀」とは、別表第1に掲げる内容及び料金により、次条に規定する指定業者が執行する葬儀をいう。

2 市民葬儀においては、別表第1に掲げる品目を省略し、又は別表第2に掲げるオプションを追加することができる。

3 市民葬儀に係る料金は、別表第1及び別表第2の単価の欄に掲げる額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額の合計額に相当する金額を加えた額とする。

(平26規則13・一部改正)

第2章 指定業者

(指定業者の要件)

第3条 市民葬儀を行うことができる者(以下「指定業者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 次条に規定する申請を行った時(以下「申請時」という。)から起算して、過去3年間寝屋川市の区域内に事業所等を有すること。

(2) 申請時から起算して、寝屋川市の法人市民税等を過去3年間続けて完納していること。

(3) 申請時において、寝屋川市で過去3年以上継続して自ら主体となって葬祭業を営み、かつ、当該各年において、10件以上の営業実績があること。

(4) 申請時において、市民葬儀の執行に必要な備品が備わっており、かつ、第5条第1項に規定する指定業者証の交付を受ける日までに市長が指定する祭壇を保持することができること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民葬儀の執行に支障を来すおそれがないこと。

(平20規則26・全改)

(登録の申請)

第4条 指定業者としての登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、寝屋川市民葬儀指定業者登録申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の会社概要その他これに類するもの

(2) 申請時から起算して、過去3年間における申請者の寝屋川市法人市民税等の納税証明書。ただし、葬祭業務を行っているにもかかわらず、決算時期等の事由により直近年度の納税証明書を提出できない場合は、当該年度分を除く。

(3) 申請者が申請時において現に保有する葬儀用具一覧表

(4) 申請時から起算して、過去1年以内に寝屋川市の指定業者として登録されていた期間を有しない申請者については、事業所の住所を証する書面(当該申請者が法人の場合は、法人に係る登記事項証明書)及び過去3年以上続けて葬祭業者として実績を有することを証する書面

(5) 第10条各号に該当し、登録の取消しを受けた申請者については、当該取消し事由に対する改善等に関する書類その他必要と認める書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 前項に規定する申請があったときは、これを審査し、前条に掲げる要件に該当すると認めたときは、申請者を指定業者として登録し、該当しないと認めたときは、書面によりその理由を示して、申請者に通知する。

(平20規則26・一部改正)

(指定業者証の交付)

第5条 市長は、登録を行った者に対し、寝屋川市民葬儀指定業者の証(以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、指定業者証をその事業所等の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定業者は、指定業者証をき損又は紛失したときは、直ちに前条第1項の規定に準じ、指定業者証の再交付を受けなければならない。

(指定業者の責務)

第6条 指定業者は、市民葬儀の円滑な運営に資するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市民葬儀の目的を踏まえ、市民葬儀の利用者に対して葬儀内容の十分な説明を行い、利用者の立場及び意思を尊重した葬儀に意を尽くすこと。

(2) 市民葬儀の執行に係る苦情があったときは、これに誠実に対応し、速やかな解決に努めること。

(3) 市民葬儀の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(4) 市民葬儀の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(5) 指定業者としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。

(6) 指定業者が定める割引等の措置を市民葬儀に適用しないこと。

(7) 業務上知り得た個人情報を正当な理由なく、開示又は他の用途に使用しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市民葬儀に関する寝屋川市職員の指示に従うこと。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、1年とする。

(登録の辞退)

第8条 指定業者は、指定業者としての登録を辞退しようとするときは、速やかに書面により市長に届け出なければならない。

(登録内容の変更)

第9条 指定業者は、登録した事項に変更を生じたときは、速やかに書面により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定業者としての登録を取り消すことができる。

(1) 指定業者が、この規則等に違反したとき。

(2) 指定業者から第8条に規定する登録辞退の届出があったとき。

(3) 指定業者が市民葬儀を行うことができないと認めたとき。

(4) 指定業者が次条の規定に基づく指導等に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定業者として不適格と認めたとき。

(平20規則26・一部改正)

(指導等)

第11条 市長は、指定業者が第6条の規定に違反したときは、当該指定業者に対する事情聴取、口頭又は文書による指導等を行うものとする。

(守秘義務)

第12条 指定業者は、業務上知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定業者でなくなった後も同様とする。

第3章 市民葬儀

(利用者の資格等)

第13条 市民葬儀を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 寝屋川市民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者をいう。以下同じ。)

(2) 死亡時に寝屋川市民であった死者の葬儀を執り行う者

2 市民葬儀は、次の各号に掲げる場所においてのみ執行することができる。ただし、別表第1に掲げる家族葬プランⅡは、第1号に掲げる場所でのみ執行するものとする。

(1) 寝屋川市の区域内に存する次に掲げる場所

 市民葬儀を利用しようとする者又は死者の自宅

 集会所等

 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 寝屋川市公園墓地第1会堂及び第2会堂

3 前項の規定にかかわらず、地理的要因により、葬祭の執行に支障を来す場合は、当該場所において市民葬儀を執行することができない。

(平20規則26・平24規則33・平27規則24・一部改正)

(利用証の交付申請)

第14条 市民葬儀を利用しようとする者は、市民葬儀利用申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込みを受けたときは、これを審査し、前条に規定する要件を満たすと認めたときは、当該申込みをした者に対し、市民葬儀利用証(以下「利用証」という。)を交付する。

(市民葬儀の利用)

第15条 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が市民葬儀を利用するときは、当該利用者は、当該利用証に必要な事項を記載し、指定業者に提出しなければならない。

2 指定業者は、前項の規定により利用者から提出された利用証に必要な事項を記載し、市民葬儀の執行が終了するまでに、利用者に返還するものとする。

3 利用者は、前項の規定により利用証の返還を受けたときは、当該利用証に必要な事項を記載し、寝屋川市立寝屋川斎場の職員を経て、市長に提出するものとする。

(市民葬儀の取下げ)

第16条 利用者は、市民葬儀の利用を辞退しようとするとき又は市民葬儀を利用しなかったときは、市民葬儀辞退届に利用証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(市民葬儀の執行時間)

第17条 市民葬儀の執行に係る時間は、市長が指定する。

第4章 雑則

(利用証の不正利用の禁止)

第18条 利用者及び指定業者は、利用証を不正に利用してはならない。

(文書等の様式)

第19条 この規則に定める文書等の様式は、市民サービス部長が定める。

(令2規則8・一部改正)

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、市民サービス部長が定める。

(令2規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、指定業者の審査その他の市民葬儀の執行のために必要な行為については、同日前においても行うことができる。

(寝屋川市営葬儀条例施行規則の廃止)

2 寝屋川市営葬儀条例施行規則(昭和57年寝屋川市規則第16号)は、廃止する。

(寝屋川市事務分掌規則の一部改正)

3 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市民葬儀規則の規定は、この規則の施行の日以後における指定業者その他の市民葬儀の取扱いについて適用し、同日前における指定業者その他の市民葬儀の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成24年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市民葬儀規則の規定は、この規則の施行の日以後に申し込まれた市民葬儀について適用し、同日前に申し込まれた市民葬儀については、なお従前の例による。

(平成27年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市民葬儀規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる申込みに係る市民葬儀の利用について適用し、同日前になされた申込みに係る市民葬儀の利用については、なお従前の例による。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第13条関係)

(平26規則13・全改、平27規則24・一部改正)

プラン名

品目

単価

基本プラン

祭壇使用料(3段飾り)

19,048円

遺影写真(カラー・額・四つ切り)

10,476円

盛花1対

19,048円

ドライアイス(15キログラム)

4,762円

棺桶(大人用木棺・防水紙)

11,429円

消耗品セット(骨袋、骨袋台、白木位牌、白木お膳、枕飾り具足、白数珠、佛衣、焼香、会葬者芳名録、供花帳、買い物帳、線香・ローソクセット・渦巻き線香、台セット・薫香・火の基)

9,524円

寝棺用布団及び棺カバー

2,857円

葬儀進行(2人)

19,048円

放送設備(マイク・アンプ・スピーカー)

4,762円

白布等(式場用)

5,698円

納棺等(2人)

19,048円

霊枢自動車又は寝台車

備考1に定める料金

寝屋川市立寝屋川斎場における火葬

備考2のとおり

家族葬プランⅠ

祭壇使用料(3段飾り)

19,048円

ドライアイス(15キログラム)

4,762円

棺桶(大人用木棺・防水紙)

11,429円

消耗品セット(骨袋、骨袋台、白木位牌、白木お膳、枕飾り具足、白数珠、佛衣、焼香、会葬者芳名録、供花帳、買い物帳、線香・ローソクセット・渦巻き線香、台セット・薫香・火の基)

9,524円

寝棺用布団及び棺カバー

2,857円

納棺等(2人)

19,048円

霊枢自動車又は寝台車

備考1に定める料金

寝屋川市立寝屋川斎場における火葬

備考2のとおり

家族葬プランⅡ

ドライアイス(15キログラム)

4,762円

棺桶(大人用木棺・防水紙)

11,429円

消耗品セット(骨袋、骨袋台、白木位牌、白木お膳、枕飾り具足、白数珠、佛衣、焼香、会葬者芳名録、供花帳、買い物帳、線香・ローソクセット・渦巻き線香、台セット・薫香・火の基)

9,524円

納棺等(2人)

19,048円

霊枢自動車又は寝台車

備考1に定める料金

寝屋川市立寝屋川斎場における火葬

備考2のとおり

備考

1 一般貨物自動車運送事業者(以下「貨物運送事業者」という。)が貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)第2条の2の規定に基づき届け出た料金。ただし、指定業者が貨物運送事業者の手配をする必要がある場合においては、料金の額に手配に要する手数料相当額を加算することができる。

2 各プランの寝屋川市立寝屋川斎場における火葬に係る料金については、寝屋川市斎場条例(昭和61年寝屋川市条例第14号)第8条の規定に基づく寝屋川市斎場条例施行規則(昭和61年寝屋川市規則第13号)第6条第2項第2号に定めるところによる。

3 寝屋川市立寝屋川斎場の炉の故障その他寝屋川市の責めに帰すべき事由により各プランにおける火葬を利用できなかった者に対しては、市長は、特段の配慮をするものとする。

4 各プランを利用する場合において、寝屋川市立寝屋川斎場以外の斎場を利用するときは、斎場の使用料はプランの料金に含まれないものとし、利用する斎場の料金は、利用者が直接当該斎場の管理者に支払うものとする。

別表第2(第2条関係)

(平26規則13・全改)

品目(オプション)

単価

胴骨箱 寝屋川市立寝屋川斎場で販売。料金は、寝屋川市立寝屋川斎場で支払




胴骨箱(大)

2,857円

胴骨箱(中)

2,381円

その他 料金は、指定業者に支払




出棺用マイクロバス

備考1に定める料金

テント(1平方メートル当たり)

667円

イス(1脚)

286円

テーブル(1台・クロス付)

2,857円

ドライアイス(追加分)

4,762円

香典帳(バインダー・用紙100枚)

476円

名記版(第1会堂等においては使用不可)

8,571円

盛花(1対)

19,048円

写真前生花

8,095円

遺影写真(カラー・額・四つ切り)

10,476円

寝台車

備考2に定める料金

通夜サポート(4時間以内)

14,286円

葬儀サポート(4時間以内)

14,286円

夜間照明設備(1基)

1,429円

式場外(会場外)放送設備(一式)

6,667円

貸布団(1組)

3,333円

鯨幕及び白布(3間)

2,381円

水引幕(扉つき)

2,857円

祭壇御供(バナナ・リンゴ・寺院用茶菓子)

4,762円

経机セット(経机・写真立て・打敷・ローソク)

5,238円

事務用品セット(電卓・毛筆・ボールペン)

3,333円

門前提灯(第1会堂等においては使用不可)

7,619円

棺桶の変更(通常の物を大型の物に変更するとき。)

2,857円

遺体収納袋(チャック付)

8,571円

礼状(100枚)

1,905円

消耗品の変更(通常の物を神式の物に変更するとき。)

2,857円

白布等(追加)

式場の広さにより別途算定

死体検案後等の遺体処置料

遺体状況により別途算定

備考

1 一般貸切旅客自動車運送事業者(以下この表において「旅客運送事業者」という。)が道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2の規定に基づき届け出た料金。ただし、指定業者が旅客運送事業者の手配をする必要がある場合においては、料金の額に手配に要する手数料相当額を加算することができる。

2 貨物運送事業者が貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の規定に基づき届け出た料金。ただし、指定業者が貨物運送事業者の手配をする必要がある場合においては、料金の額に手配に要する手数料相当額を加算することができる。

寝屋川市民葬儀規則

平成18年1月13日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第3節 葬儀・墓地
沿革情報
平成18年1月13日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第26号
平成24年7月5日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年4月30日 規則第24号
令和2年3月23日 規則第8号